精神障がい者保健福祉手帳所持者へのJR運賃割引の導入について

ページID 1035579 更新日 令和6年11月11日

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令和7年4月1日からJRグループで精神障がい者割引制度が導入されますのでお知らせします。

1 対象者

精神障がい者保健福祉手帳(旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第一種又は第二種の記載のあるもの)をお持ちの方

第一種 精神障がい者保健福祉手帳1級

第二種 精神障がい者保健福祉手帳2級又は3級

 

ただし、お持ちの精神障がい者保健福祉手帳が次のような場合は割引が適用されません。

・旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第一種又は第二種の記載がない場合 (記載を希望される方は、「2 精神障がい者保健福祉手帳に第一種又は第二種の記載を希望する方へ」をご覧ください。)

・有効期限が切れている場合

・写真が貼付されていない場合

 

2 精神障がい者保健福祉手帳に第一種又は第二種の記載を希望する方へ

お持ちの精神障がい者保健福祉手帳に第一種又は第二種の記載をしますので、障がい福祉課の窓口に精神障がい者保健福祉手帳をお持ちください。

なお、令和6年11月以降、新たに交付される精神障がい者保健福祉手帳には備考欄に第一種又は第二種の記載がされています。

 

3 精神障がい者割引制度の概要

(1)介護者の方と一緒にご利用になる場合
対象者 対象となる乗車券類 割引率
第一種精神障がい者の方と介護者の方

・普通乗車券

・回数乗車券

・普通急行券

・定期乗車券

(小児定期乗車券を除く。)

 

 

5割

12歳未満の第二種精神障がい者の方と介護者の方

・定期乗車券

(小児定期乗車券を除く。)

5割
(2)おひとりでご利用になる場合
対象者                                                                                         対象となる乗車券類                                                                      割引率     

第一種精神障がい者の方

第二種精神障がい者の方

・普通乗車券     

(片道の営業キロが100キロを超える場合のみ)

5割

割引内容の詳細は、JRグループへ直接お問い合わせください。

また、JRグループ以外の鉄道運賃割引につきましては、各鉄道会社へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課

電話:0568-85-6186 ファクス:0568-84-5764
健康福祉部 障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。