障がい福祉サービス・障がい児通所支援の利用について

ページID 1002021 更新日 令和5年5月11日

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 平成24年4月の改正障害者自立支援法(現障害者総合支援法)及び改正児童福祉法の施行により、障がい福祉サービスや障がい児通所支援を利用するすべての利用者の方にサービス等利用計画又は障がい児支援利用計画を作成することになりました。

サービス等利用計画(障がい児支援利用計画)とは?

 障がい福祉サービス等の利用を希望する障がいのある方の自立した生活を支え、課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援するものです。
 また、サービス等利用計画等が適切であるかどうかについて、モニタリング期間ごとにサービス等の利用状況を検証し、必要に応じて計画の見直しを行います。
 なお、地域生活支援サービスのみ利用される方については、サービス等利用計画等の作成は必要ありません。

計画を作る人は?

 サービス等利用計画・障がい児支援利用計画は、市が指定する「指定特定相談支援事業者」又は「指定障がい児相談支援事業者」が作成します(利用者と事業者との契約が必要です)。
 なお、相談支援事業者に代わり、本人や家族などが計画(セルフプラン)を作成することもできます。

セルフプランとは?

 サービス等利用計画・障がい児支援利用計画と同様、利用者等の希望する生活・サービスなどを記載し、サービス利用者を支援するための計画です。利用者本人や家族などが作成しますが、容易に記載できる様式となっています。
 また、相談支援事業者が作成する計画とは異なり、サービス等利用計画(本計画)の作成や支給決定後のモニタリングの実施は必要ありません。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課

電話:0568-85-6186 ファクス:0568-84-5764
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