相談支援従事者初任者研修費補助金について
相談支援従事者初任者研修の受講料を補助します。
1 補助対象
次の(1)、(2)のいずれかの事業所を市内に有し、当該事業所において初任者研修を修了した者が、相談支援従事者として2年以上従事する見込みのある法人
(1)特定相談支援事業所
(2)障害児相談支援事業所
2 交付額
受講料の3分の2まで(100円未満の端数は切り捨て)
3 交付申請
補助金の交付を受けようとする法人は、その法人の職員が初任者研修を修了した年度の2月末までに申請してください。
※詳しい要件等は、「春日井市相談支援従事者初任者研修費補助金交付要綱」をご確認ください。
添付ファイル
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