相談支援従事者初任者研修費補助金について

ページID 1031398 更新日 令和5年4月10日

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相談支援従事者初任者研修の受講料を補助します。

1 補助対象 

 次の(1)、(2)のいずれかの事業所を市内に有し、当該事業所において初任者研修を修了した者が、相談支援従事者として2年以上従事する見込みのある法人

(1)特定相談支援事業所

(2)障害児相談支援事業所

2 交付額 

 受講料の3分の2まで(100円未満の端数は切り捨て)

3 交付申請 

 補助金の交付を受けようとする法人は、その法人の職員が初任者研修を修了した年度の2月末までに申請してください。

※詳しい要件等は、「春日井市相談支援従事者初任者研修費補助金交付要綱」をご確認ください。

 

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課

電話:0568-85-6186 ファクス:0568-84-5764
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