第1章 計画の策定に当たって
計画策定の背景と趣旨
春日井市は、「第2次春日井市障害者計画」(平成16年3月策定)に基づき、ノーマライゼーションの理念の下、「市民の誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う」共生社会の実現をめざし、各種の障害者施策を進めてまいりました。
こうした中で、障害者福祉制度は、この数年間で大きく変化し、平成15年度には、障害者等の自己決定を尊重し、利用者自らがサービスを選択する支援費制度が導入され、さらに、平成18年4月から障害者自立支援法が施行され、これまで障害の種類ごとに異なっていた福祉サービスを一元的に提供する仕組みになりました。
障害者自立支援法では、障害福祉サービス等の提供体制の確保を図るため、数値目標やサービスの見込量などを定める「障害福祉計画」を策定することとされました。
本市としては、「障害福祉計画」を策定することにより、すでに策定している「障害者計画」における障害者施策と合わせ、総合的な障害者自立支援体制の確立を目指します。
障害者数の推移と推計
障害者数の推移
平成9年度からの障害者総数の推移をみると、増加傾向がみられ、平成18年10月現在の障害者数(障害者手帳所持者数)は、10,187人となっています。
また、その内訳は身体障害者7,912人、知的障害者1,449人、精神障害者826人となっています。
障害者数の推計
過去の各障害者手帳所持者数の総人口に対する出現率から、計画の目標年度である平成23年度までを推計しました。
平成23年度の障害者数の内訳は、身体障害者は8,369人、知的障害者は1,695人、精神障害者は1,326人と推計しており、障害者総数は、現状(平成18年度)の10,187人から11,390人となり、1,203人の増加を見込んでいます。
計画の性格、位置づけ、期間
計画の性格
この計画は、障害者自立支援法に基づき、国の基本指針にそって、障害福祉サービス、相談支援及び地域
活支援事業の提供体制の確保に関する計画を定めるものです。
【主な定める事項】
- 各年度における障害福祉サービス・相談支援の種類ごとの必要な量の見込み
- 障害福祉サービス・相談支援の種類ごとの必要な見込み量の確保のための方策
- 地域生活支援事業の種類ごとの実施に関すること
計画の位置づけ
ア 障害者計画との関係
「障害福祉計画」は、障害者自立支援法に基づく、障害福祉サービスの量と提供体制を確保するための実施計画です。
これに対し、「障害者計画」は、障害者基本法に基づく、障害者のための施策に関する基本的な事項を定める中長期の計画になります。
項目 | 障害福祉計画 | 障害者計画 |
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計画の名称 | 第1期春日井市障害福祉計画(仮称) | 障害者計画 |
根拠法令 | 障害者自立支援法 | 障害者基本法 |
計画の性格 | 福祉サービスの量と提供体制を確保するための計画(実施計画的) | 障害者のための施策に関する基本的な事項を定める中長期の計画(基本計画的) |
計画の期間 | 3年 | 10年 |
策定義務 | 義務 | 努力規定(平成19年4月1日から義務化) |
計画の内容 | 〔総論〕
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〔総論〕
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イ 他の計画との関係
障害福祉計画は、地方自治法第2条第4項に規定する「第4次春日井市総合計画」※1に即したものとするとともに、第2次春日井市障害者計画※2、第2次春日井市地域福祉計画※3と調和が保たれた内容とします。
※1 第4次春日井市総合計画 平成11年(1999年)3月策定
総合的かつ計画的な行政運営を図るため、それぞれの時代に直面する課題を踏まえて市の将来像を描きだすとともに、多岐にわたる各種の施策を総合的に体系化した本市の最上位の計画。
※2 第2次春日井市障害者計画 平成16年(2004年)3月策定
地域の特色を生かしながら、誰もが互いに尊重し合い、助け合うことのできる福祉文化を培い、市民の意識を育み、ともに学び、ともに働くことができるように「ともに生きるまちづくり」を基調とした障害のある人のための福祉に関する基本的な計画。
※3 第2次春日井市地域福祉計画 平成17年(2005年)3月策定
誰もが住み慣れた家庭や地域のなかで、豊かな人間関係や社会関係を基盤として、地域の特色を生かしながら、支えあい、助け合う福祉の文化を培い、地域の福祉を推進していく計画。
計画の期間
計画の期間については、平成18年度から20年度までの3年間の計画とします。
また、あわせて、平成23年度の数値目標を設定します。
なお、平成20年度末までに、第1期計画の必要な見直しを行い、第2期計画を策定します。
- 障害者自立支援法では、現行の施設サービスについては、おおむね5年程度の移行措置期間内に新サービス体系に移行することとされています。