第3章 障がい福祉サービスの見込量と確保のための方策

ページID 1002163 更新日 令和6年1月10日

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1 障害福祉サービスと相談支援の種類ごとの必要な量の見込み

平成20年度までの各年度及び平成23年度における障害福祉サービスと相談支援の種類ごとの必要な量の見込みは、次のとおりです。

月ごとの見込量
No. サービス名 単位 18年度 19年度 20年度 23年度
1 居宅介護 時間

4,350

5,022

5,694

7,038

2 重度訪問介護 時間

4,350

5,022

5,694

7,038

3 行動援護 時間

4,350

5,022

5,694

7,038

4 重度障害者等包括支援 時間

4,350

5,022

5,694

7,038

5 生活介護 人日

2,333

5,821

7,554

9,309

6 自立訓練(機能訓練) 人日

44

110

143

176

7 自立訓練(生活訓練) 人日

396

990

1,287

1,584

8 就労移行支援 人日

347

866

1,126

1,386

9 就労継続支援(A型) 人日

132

352

440

550

10 就労継続支援(B型) 人日

1,232

3,058

3,960

4,884

11 療養介護 人

5

5

5

6

12 児童デイサービス 人日

1,264

1,380

1,496

1,728

13 短期入所 人日

573

603

634

712

14 共同生活援助 人

45

68

79

91

15 共同生活介護 人

45

68

79

91

16 施設入所支援 人

46

115

150

184

17 相談支援 人

67

166

216

266

  • 5~10、16、17の各サービスについては、旧体系から新体系への移行の割合は、国の基本指針による標準的な割合である18年度25%、19年度62.5%、20年度81.25%、23年度100%を採用しています。
  • 5~10の各サービスについては、一人あたりの利用量(1月あたり22日を標準)を乗じてサービス見込量(単位:人日分)を算出しています。

2 障害福祉サービスと相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策

(1) 事業者への情報提供等

障害福祉サービスや相談支援の事業者を確保するため、これらの事業を行う意向を有する事業者の把握に努めるとともに、広く情報提供を行う等により、多様な事業者の参入を促進します。

(2) 相談支援の周知など

県と連携し、指定相談支援事業者の確保に努めるとともに、相談支援(サービス利用計画作成)に関する制度の周知を図り、その利用を促進します。

(3) 小規模作業所等の移行支援

現在、小規模作業所やNPO法人等が行っている福祉サービスについて、生活介護、就労移行支援、就労継続支援など障害福祉サービスや地域生活支援事業への移行が円滑に行われるよう必要な支援を実施します。

(4) グループホーム・ケアホームの設置促進

地域生活への移行を進めるため、障害者等の地域における居住の場としてのグループホーム(共同生活援助)やケアホーム(共同生活介護)について、社会福祉法人やNPO法人等による設置を支援します。

(5) 事業者への情報提供等

従来の授産施設や就労継続支援事業所で製作される物品について市庁舎に販売コーナーを設置するなど障害者の就労支援に関する施策を推進します。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課

電話:0568-85-6186 ファクス:0568-84-5764
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