第4章 地域生活支援事業
市は、障害者自立支援法第77条に基づき、障害者等がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域生活支援事業を推進します。また、発達障害者については、障害者自立支援法施行後の国の検討状況を踏まえつつ、相談支援事業、地域活動支援センター事業など、必要に応じた地域生活支援事業の利用ができるよう検討します。
1 実施する事業の内容
(1) 実施時期
地域生活支援事業の円滑な実施を図るため、次の3つの時期ごとに、各事業を実施します。
時期 | 第1期 18年10月 |
第2期 19年4月 |
第3期 20年度~ |
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相談支援事業 | 実施 | 実施 | 実施 |
コミュニケーション支援事業 | 実施 | 実施 | 実施 |
移動支援事業 | 実施 | 実施 | 実施 |
地域活動支援センター事業 | 実施 | 実施 | 実施 |
日中一時支援事業 | 実施 | 実施 | 実施 |
生活サポート事業 | 実施 | 実施 | 実施 |
訪問入浴サービス事業 | 実施 | 実施 | 実施 |
日常生活用具給付等事業 | 実施 | 実施 | 実施 |
成年後見制度利用支援事業 | 実施 | 実施 | 実施 |
更生訓練費給付事業 | 実施 | 実施 | 実施 |
施設入所者就職支度金給付事業 | 実施 | 実施 | 実施 |
自動車運転免許取得・改造助成事業 | 実施 | 実施 | 実施 |
相談支援事業 (地域自立支援協議会の設置、 障害者生活支援センター拡充、 住宅入居等支援事業など) |
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実施 | 実施 |
地域活動支援センター拡充 |
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実施 | 実施 |
日中一時支援事業の拡充 |
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実施 | 実施 |
移動支援事業の拡充など (車両移送型の検討) |
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実施 |
(2) 事業内容
ア 相談支援事業
障害者、障害児、障害児の保護者、障害者等の介護を行う者等からの相談に応じ、必要な情報の提供などを行うとともに、権利擁護のために必要な援助を行います。
- 地域自立支援協議会の設置
相談支援事業を効果的に実施するため、「春日井市地域自立支援協議会」を設置します。
主な役割としては、相談支援事業の運営評価等の実施、困難事例への対応のあり方の協議等、地域の関係機関によるネットワークに関することなどを行います。
委員の構成は、事業者、保健・医療関係者、教育・雇用関係者、障害者関係団体、学識経験者などとします。 - 障害者生活支援センターの拡充など
身体、知的、精神の各障害の特性に応じた専門相談員を配置した障害者生活支援センターを新たに設置します。
また、地域自立支援協議会において相談支援事業の運営評価を行うとともに、相談を受けた障害者等にアンケートを実施するなど相談支援事業の適正な運営に努めます。 - 成年後見制度利用支援事業
障害福祉サービスの利用等の観点から、成年後見制度の利用が有効と認められる障害者等に対し、市長が後見などの開始の審判請求を行うとともに、その費用を助成することにより、成年後見制度の利用を支援し、障害者等の権利擁護を図ります。 - 住宅入居等支援事業
賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが、保証人がいないなどの理由により入居が困難な障害者に対し、入居に必要な調整などの支援を行うとともに、家主などへの相談、助言を通じて障害者の地域生活を支援します。
イ コミュニケーション支援事業
聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等(以下「聴覚障害者等」といいます。)に、手話通訳者や要約筆記者を派遣するとともに、手話通訳者を設置します。
- 手話通訳者・要約筆記者の派遣
聴覚障害者等に対し、手話通訳者、要約筆記者の派遣を行います。 - 手話通訳者の設置
聴覚障害者等の意思疎通の円滑化を図るため、春日井市役所福祉課内に手話通訳者を設置します。 - 奉仕員養成研修事業
聴覚、視覚障害者等の日常生活を支援し社会参加を促進するため、総合福祉センター、図書館等において、手話通訳、要約筆記、音訳などの各種養成講座を実施します。 - 声の広報発行事業
文字による情報入手が困難な障害者のために、広報かすがいをはじめ障害者等が地域生活をする上で必要度の高い情報などを障害者等に定期的に提供します。 - 視覚障害者への情報提供支援
総合福祉センターの共同利用の視覚障害者支援システムを利用した音声や文字拡大、点字による情報提供を進めます。
また、録音図書、点字図書の無料郵送貸出や図書館において対面読書を実施します。 - 耳マーク設置推進事業
各公共施設における耳マークの設置を推進するとともに、市職員に対し、コミュニケーション支援に関する研修を行い、市職員が障害者等との意思疎通の円滑化を率先して実践するよう努めます。
ウ 移動支援事業
屋外での移動が困難な障害者等に対し、社会生活上必要不可欠な外出や余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援します。
また、障害者等の個々の利用状況やニーズに応じた柔軟な形態で実施できるよう、移動支援事業の利用の基準や要件などを明確にし、適正かつ公平な実施を図ります。
- 個別支援型
屋外での移動が困難な障害者等に対し、基本的なマンツーマンによる移動支援を行います。 - グループ支援型
複数の障害者等への同時移動支援や、屋外でのグループワーク、同一目的地・同一イベントへの複数人同時参加の際の移動支援について、導入を検討します。 - 通所支援型
障害者等が通所施設への利用をしやすくなるよう、必要に応じて、移動の支援を行います。 - 車両移送型
公共施設、駅、福祉センターなど障害者等の利便を考慮し、かすがいシティバス(はあとふるライナー)の活用などを含めて、検討します。
また、障害者等の外出を支援し、社会参加を促進するため、各種行事への参加を目的とした車両による移送など必要に応じた支援を検討します。
エ 地域活動支援センター事業
地域活動支援センターを通じて、障害者等に創作的活動、生産活動の機会を提供し、社会との交流の促進などを図ります。
オ 日中一時支援事業
障害者等に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練その他の支援を行います。
日中一時支援事業について、従来の日帰りショートに対し、対象となる施設の範囲を広げることにより、多様な事業者の参入を促進し、利用の確保を図ります。
カ 生活サポート事業
障害程度区分の認定において非該当となった者に対し、居宅介護従事者等を居宅に派遣し、日常生活に関する支援や家事援助を行います。
キ 訪問入浴サービス事業
地域における障害者等の生活を支援するため、訪問により居宅において入浴サービスを提供し、障害者等の身体の清潔の保持、心身機能の維持などを図ります。
ク 日常生活用具給付等事業
重度障害者等に対し、日常生活用具の給付や貸与をすることにより、日常生活の便宜や福祉の増進を図ります。
ケ 更生訓練費給付事業※1
自立訓練事業や就労移行支援事業を利用している者などに更生訓練費を支給し、社会復帰の促進を図ります。
コ 施設入所者就職支度金給付事業
自立訓練事業や就労移行支援事業を利用した者などで、就職等により自立する者に対し、就職支度金を支給し、社会復帰の促進を図ります。
サ 自動車運転免許取得・改造助成事業
障害者等に対し、自動車運転免許の取得に要する費用の一部を助成し、あるいは、障害者等が就労等に伴い自動車を取得する場合、その自動車の改造に要する費用の一部を助成することにより、就労その他の社会活動への参加を促進します。
2 各年度における事業の種類ごとの実施に関する考え方及び量の見込み
地域生活支援事業の実施に当たっては、障害者等の障害程度認定区分、心身の障害の状態、障害者等の介護を行う者の状況などを総合的に勘案しつつ、障害者等が必要とする障害福祉サービスのほか、地域生活支援に関し、必要なサービスを受けられるよう配慮します。
No. | サービス名 | 単位 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 23年度 |
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1 | 相談支援事業 |
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障害者相談支援事業 (実施見込み箇所数) (相談員数) (相談件数) |
箇所 人 件 |
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地域自立支援協議会 住宅入居等支援事業 成年後見制度利用支援事業 |
箇所 箇所 箇所 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
2 | コミュニケーション支援事業 (手話通訳者派遣件数) (要約筆記者派遣件数) |
件 件 |
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3 | 移動支援事業 | 箇所 人 時間 |
30 |
31 |
32 |
35 |
4 | 地域活動支援センター (基礎的事業) (機能強化事業) |
箇所 人 箇所 |
|
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5 | 日中一時支援事業 | 人 回 |
94 |
138 |
141 |
151 |
6 | 訪問入浴サービス | 回 |
880 |
977 |
1,062 |
1,277 |
7 | 日常生活用具給付等事業 | 件 |
3,316 |
3,466 |
3,604 |
3,957 |
(介護・訓練支援用具) (自立生活支援用具) (在宅療養等支援用具) (情報・意思疎通支援用具) (排泄管理支援用具) (居宅生活動作補助用具) |
件 |
16 |
17 |
17 |
19 |
3 地域生活支援事業の必要な見込量の確保のための方策
- 相談支援事業の拡充
総合的な障害者生活支援センターを新たに設置するとともに、地域自立支援協議会のネットワークを活用するなど相談支援体制の整備を図ります。 - 地域活動支援センターの拡充
障害者等に創作的活動、生産活動の機会を提供し、社会との交流の促進などを図るため、障害福祉サービスの事業所のほか、小規模作業所やNPO法人等による地域活動支援センターの設置を支援するとともに、適切な運営とサービスの質の向上を促します。 - 事業者との連携
地域生活支援事業の円滑な実施を確保するため、これらの事業を行う意向を有する事業者への説明会や意見交換の機会を設けること等により、事業者との連携を図ります。