障がい者シンボルマークのご案内

ページID 1002151 更新日 平成29年12月7日

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身体障がい者標識(障がい者マーク)

身体障がい者標識(障害者マーク)

肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている方が運転する車に表示する身体障がい者標識(障がい者マーク)で、やむを得ない場合を除きマークをつけた車に幅寄せや割り込みを行なった運転者は、道路交通法の規定で罰せられることになります。
このマークの表示については、努力義務となっています。
問い合わせ先は「警察署交通課」です。
電話 0568(56)0110

耳マーク

耳マーク

聴覚障がいの方であることを表す国内で使用されているマークです。聴覚障がいの方は見た目では分からないために、誤解をされたり、不利益になったりするなど、社会生活のうえで不安は少なくありません。預金通帳、診察券などにこのマークが貼付されているなど、マークの呈示をされた場合は、相手が聞こえないことを理解し、コミュニケーションの方法に配慮する必要があります。
問い合わせ先は「愛知県難聴・中途失聴者協会」です。
(注)このマークは聴覚障がいの方が自発的に使用するものです。法的拘束力はありません。
電話・ファクス 0568(23)4789

障がい者のための国際シンボルマーク

障がい者のための国際シンボルマーク

国際リハビリテーション協会によって障がい者が容易に利用できる建物、施設であることを明確に示すシンボルマークとして採択決定されたものです。このマークは「すべての障がい者を対象」としたものです。
問い合わせ先は「財団法人日本障害者リハビリテーション協会」です。
(注)個人の車に表示することは、シンボルマーク本来の趣旨とは異なり、障がいのある方が乗車していることを周囲に知らせる程度のものになります。道路交通法上の規制を免除されるなどの法的効力はありません。
電話 03(5273)0601 ファクス 03(5273)1523

オストメイトマーク

オストメイトマーク

人工肛門・人工膀胱を使用している方(オストメイト)のための設備があることを表しています。
オストメイト対応トイレの入口・案内誘導プレートに表示されています。
問い合わせ先は「社団法人日本オストミー協会」です。
電話 03(5670)7681 ファクス 03(5670)7682

ほじょ犬マーク

ほじょ犬マーク

身体障がい者補助犬同伴の啓発のためのマークです。
身体障がい者補助犬とは、盲導犬・介助犬・聴導犬のことを言います。「身体障害者補助犬法」が施行され、現在では公共の施設や交通機関はもちろん、デパートやスーパー、ホテル、レストランなどの民間施設でも身体障がい者補助犬が同伴できるようになりました。補助犬はペットではありません。体の不自由な方の、体の一部となって働いています。社会のマナーもきちんと訓練されていますし、衛生面でもきちんと管理されています。
お店の入口などでこのマークをみかけたり、補助犬を連れている方を見かけた場合は、ご理解・ご協力をお願いいたします。
問い合わせ先は「厚生労働省社会・援護局障害保険福祉部企画課」です。
電話 03(5253)1111 内線 3076

ハート・プラスマーク

ハート・プラスマーク

身体の内部に障がいを持つ人を表しています。
内部障がい(心臓、腎臓、呼吸機能、膀胱、直腸、小腸、免疫機能)は外見からは分かりにくいため、電車などの優先席や障がい者用の駐車スペースを使用するときなどに、様々な誤解を受けたり、必要な手助けを受けられなかったりします。このマークを着用されている方を見かけた場合は、内部障がいについて理解し、配慮する必要があります。
問い合わせ先は、「ハート・プラスの会」です。
(注)このマークは、公的機関が定めた内部障がい者を示すマークではなく、また、法的拘束力もありません。内部障がいの方が自発的に使用するものです。
電話・ファクス03(5638)6142

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課

電話:0568-85-6186 ファクス:0568-84-5764
健康福祉部 障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。