地域生活支援サービス事業者の指定について
事業所の指定について
春日井市地域生活支援事業規則第22条の規定により、平成19年4月1日からの地域生活支援サービス費の支給に当たり、地域生活支援サービス事業者の指定を受ける必要がありますので、次の要領により指定の申請をしてください。
次に掲げる書類を提出してください。
提出書類
1.指定地域生活支援サービス事業者指定申請書(別紙1)
2.事業所の平面図(別紙2)
(注1)設備及び備品が確認できること
3.事業所の管理者及びサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所を記載した書類(別紙3)
4.運営規程(別紙4)
5.利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要を記載した書類(別紙5)
6.従業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類(別紙6)
7.登記事項証明書(個人にあっては住民票抄本)
(注2)3か月以内に発行されたのもの
8.法人市民税納税証明書(個人にあっては個人市民税納税証明書)
(注3)最新の年度のもの(3か月以内に発行されたのもの)
9.従業者の資格を証する書類の写し
(注4)移動支援事業及び訪問入浴サービス事業に限る
※上記の書類にNo.1から9までのインデックスを付け、提出してください。
指定の更新について
春日井市地域生活支援事業規則第27条の規定により、事業者の指定は6年ごとに更新が必要となります。次の要領により、更新の申請をしてください。
提出書類
1.指定地域生活支援サービス事業者更新申請書(第14号様式)
2.事業所の平面図(別紙2)
(注1)設備及び備品が確認できること
3.事業所の管理者及びサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所を記載した書類(別紙3)
4.運営規程(別紙4)
5.利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要を記載した書類(別紙5)
6.従業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類(別紙6)
7.登記事項証明書(個人にあっては住民票抄本)
(注2)3か月以内に発行されたのもの
8.法人市民税納税証明書(個人にあっては個人市民税納税証明書)
(注3)最新の年度のもの(3か月以内に発行されたのもの)
9.従業者の資格を証する書類の写し
(注4)移動支援事業及び訪問入浴サービス事業に限る
※別紙2~6の様式は、上記「地域生活支援サービス事業者の指定について」の「指定申請書EXCEL版・PDF版」を参照してください。
※上記の書類にNo.1から9までのインデックスを付け、提出してください。
指定内容の変更・廃止について
指定内容に変更もしくは、指定事業所を廃止する場合は以下の書類の提出をしてください。尚、変更申請の際に体制等が変わった場合は、それに伴って変更のあった事項についての書類も添付してください。
指定地域生活支援サービス事業者の運営指導について
春日井市地域生活支援サービス事業者等指導及び監査実施要領の規定に基づく指定地域生活支援サービス事業者の運営指導を実施する旨の通知が届いた場合は、実施日の1週間前までに、次に掲げる書類を提出してください。
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【移動支援】指定地域生活支援サービス事業者指導・監査資料 (Word 152.5KB)
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【地域活動支援センター】指定地域生活支援サービス事業者指導・監査資料 (Word 183.5KB)
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【日中一時支援】指定地域生活支援サービス事業者指導・監査資料 (Word 187.5KB)
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【訪問入浴】指定地域生活支援サービス事業者指導・監査資料 (Word 151.5KB)
提出書類
1.指定地域生活支援サービス事業者指導・監査資料
2.運営規定
3.重要事項説明書
4.利用契約書
5.直近の勤務体制・形態一覧表
6.事業所パンフレット
提出先
郵便番号:486-8686
所在地:春日井市鳥居松町5-44
春日井市健康福祉部障がい福祉課認定・給付担当
電話:0568-85-6213
ファクス:0568-84-5764
関連情報
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