日常生活用具給付等事業者の指定について

ページID 1002106 更新日 令和4年4月1日

印刷大きな文字で印刷

春日井市地域生活支援事業規則第37条の規定により、日常生活用具給付等事業者の指定を受ける必要があります。
事業者の方におかれましては、次の要領により指定の申請をお願いいたします。

提出書類

次に掲げる書類を提出してください。

  1. 指定日常生活用具給付等事業者指定申請書
  2. 登記事項証明書(個人にあっては住民票抄本)
    (注1)3か月以内に発行されたのもの
  3. 事業経歴書
  4. 法人市民税納税証明書(個人にあっては個人市民税納税証明書)
    (注2)最新の年度のもの(3か月以内に発行されたのもの)
  5. 設備機材の概要を記載した書類(パンフレットの写し可)(任意様式)
  6. 事業者登録票

提出方法等

郵送又は持参により、春日井市健康福祉部障がい福祉課へ提出してください。

提出先

郵便番号:486-8686
所在地:春日井市鳥居松町5-44
春日井市健康福祉部障がい福祉課障がい福祉担当
電話0568-85-6186
 fax:0568-84-5764

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課

電話:0568-85-6186 ファクス:0568-84-5764
健康福祉部 障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。