住宅改修費

ページID 1002170 更新日 平成29年12月7日

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NO.41

種目
住宅改修(居宅生活動作補助用具)

性能等
障がい者の移動等を円滑にする次の居宅生活動作補助用具と住宅改修
ア手すりの取付け
イ段差の改修
ウ滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
エ引き戸等への扉の取替え
オ洋式便器等への便器の取替え
カその他アからオまでの住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

対象者
視覚、下肢若しくは体幹機能障がい又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限る。)が有り、障がい等級3級以上の方。ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢2級以上の障がいもある方に限る。 (※65歳以上の方、介護保険での給付対象を除く)

金額
200,000円

耐用年数
1家屋につき1回限り。ただし、家屋を移転した場合、直前の申請から5年を経過しない時は申請できません。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課

電話:0568-85-6186 ファクス:0568-84-5764
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