障がい者自立支援制度

ページID 1002140 更新日 平成29年12月7日

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自立支援法のポイント

1障がい共通の福祉サービスの提供

これまで、障がいの種類(身体、知的、精神)により異なっていた福祉サービスが一元化されます。

2利用者負担

原則1割(定率)負担となります。

3障がい程度区分の認定

サービスを利用する場合には、6段階の障がい程度区分の認定を必要としています。

4障がい者の就労を支援

一般就労へ移行し、自立する為の支援を行います。

5施設入所サービス利用者の食費等の自己負担

入所施設でサービスを利用する場合の食費や光熱水費が自己負担となります。

  1. 介護給付費・訓練等給付費の支給申請
    介護給付費・訓練等給付費の支給を希望する人は、市に相談し、申請をします
  2. 支給決定と受給者証の交付
    市は支給を行うことが適切であると認める時は支給決定し、受給者証を交付します
  3. 契約
    利用者は、県の指定を受けた事業者・施設と契約します
  4. サービスの提供
    利用者は、契約した事業者・施設からサービスの提供を受けます
  5. 利用者負担額の支払い
    利用者は、サービスを受けた後、利用者負担額を事業者・施設に支払います
  6. 給付費支払い
    事業者・施設は、提供したサービスの給付費を市に請求し、市が費用を支払います

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課

電話:0568-85-6186 ファクス:0568-84-5764
健康福祉部 障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。