障がい者自立支援制度
自立支援法のポイント
1障がい共通の福祉サービスの提供
これまで、障がいの種類(身体、知的、精神)により異なっていた福祉サービスが一元化されます。
2利用者負担
原則1割(定率)負担となります。
3障がい程度区分の認定
サービスを利用する場合には、6段階の障がい程度区分の認定を必要としています。
4障がい者の就労を支援
一般就労へ移行し、自立する為の支援を行います。
5施設入所サービス利用者の食費等の自己負担
入所施設でサービスを利用する場合の食費や光熱水費が自己負担となります。
- 介護給付費・訓練等給付費の支給申請
介護給付費・訓練等給付費の支給を希望する人は、市に相談し、申請をします - 支給決定と受給者証の交付
市は支給を行うことが適切であると認める時は支給決定し、受給者証を交付します - 契約
利用者は、県の指定を受けた事業者・施設と契約します - サービスの提供
利用者は、契約した事業者・施設からサービスの提供を受けます - 利用者負担額の支払い
利用者は、サービスを受けた後、利用者負担額を事業者・施設に支払います - 給付費支払い
事業者・施設は、提供したサービスの給付費を市に請求し、市が費用を支払います