水道をご使用になるうえで

ページID 1021504 更新日 令和6年3月14日

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給水設備の維持管理

 宅地内の給水設備(水道管、メーター等)については、日ごろから十分な維持管理(防寒等)を心がけてくださるようお願いします。特に、空き家については漏水の発見が遅くなってしまうことが多く、水道料金も高額となってしまうため、こまめに様子を見るなどご注意ください。

水道の故障と応急手当についてはこちら

水道メーターとメーターボックスの管理をお願いします

 水道メーターは皆様の使用した水の量を計測(検針)し、水道料金を計算するための大切な機器です。正確な検針や、公正な水道料金を計算するためにも、次のことをお願いします。

  • 検針や水道メーターの取替えの支障とならないよう、メーターボックスや水道メーターより公道側の止水栓(甲止水栓)の上に物置や植木鉢など物を置かないでください。また、できるかぎり自動車も駐車しないようにしてください。
  • メーターボックスの中に水や泥が入らないようにしてください。
  • 検針員やメーター取替業者が安全に作業ができるように、犬などペットは出入口やメーターから離れた場所につないでください。
  • 家の増改築などで水道メーターが屋内や床下になる場合は、水道メーターを屋外の検針等がしやすい場所へ移してください。なお、工事費用はお客様の負担となります。
     
  • メーター(貸与品)以外の「給水装置(止水栓、水道管、蛇口等)」及び「メーターボックス」は、お客様の所有物となりますので、破損や漏水などがあった場合は、お客様の負担で修理等を行ってください。  ただし、水道本管から第一止水(官民境界からおおむね1mまで)の自然発生による漏水については、市にて修繕します。(「給水装置の修繕および費用区分図」参照)
     
  • メーターに不具合があった場合は、市で取り替え等を行いますので、上下水道業務課お客様窓口(電話0568-85-6411)までご連絡ください。

    注1:メーターを故意に破損等させた場合は、修理費等がお客様の負担となります。
    注2:「第一止水栓」とは、水道事業者(市)が布設した水道管から分岐して最初に設置す
       る止水栓をいいます。
    注3:「給水装置」とは、お客様に水を供給するために水道事業者(市)の布設した水道管
       から分岐して設けられた給水管(宅地側・屋内へ引き込まれた水道管)及びこれに直
       結する給水用具(蛇口等)をいいます。

 

(参考)給水装置の修繕および費用区分

給水装置の修繕及び費用区分図

水道メーターの取替えにご協力ください

水道メーターは、計量法に基づき8年間で取替える必要があります。有効期限の到来前に取替え作業をさせていただきますのでご協力をお願いいたします。なお、取替費用は無料です。

ときどき漏水チェックをしましょう!

 蛇口を全部しめてからメーターを見てください。『真ん中が赤色』のパイロットが回っていれば、どこかで漏水していると考えられます。

パイロット表示

 漏水は、大切な水が無駄になるばかりでなく、お客様の料金負担も大きくなります。
漏水を発見された場合は、早急に修繕を依頼してください。

修繕の依頼先はこちら

〇漏水した場合の水道料金等の軽減について
 地中に埋没した部分や建物の壁中など(給湯器などの器具は除く)、発見できない場所で漏水していた場合には、漏水したと思われる水量の一部の料金を4か月分を限度に軽減することができます。
詳しくは上下水道業務課お客様窓口(電話0568-85-6411)までお問い合わせください。

こんな時はすぐにご連絡を

 取り壊しなどでメーターを取り外す必要がある時は、必ずお届出ください。お電話でも承ります。その際、お客様番号をお知らせください。

このページに関するお問い合わせ

上下水道部 上下水道業務課 お客様窓口

電話:0568-85-6411
上下水道部 上下水道業務課 お客様窓口へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。