漏水による水道料金等軽減制度

ページID 1021483 更新日 令和3年12月28日

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 敷地内の水道設備(水道管や蛇口、給湯器など)は、お客様の所有物であるため、ご自身の責任で管理していただくことになります。そのため、水漏れがあった場合の修理や漏れた水の水道料金等は、原則お客様の負担となります。

 ただし、水道料金等については、地中に埋没した部分や建物の壁中など(給湯器などの器具は除く)、発見できない場所で漏水していた場合には、漏水したと思われる水量の一部の料金を4か月分を限度に軽減することができます。漏水した全ての期間については軽減がなされないため、水漏れの早期発見、修理となるようにこまめに水道メーターの確認を行いますようお願いします。

水道料金等軽減申請について

【漏水軽減の場合の必要書類】

1 春日井市指定給水装置工事事業者に修理を依頼した場合

 (1) 水道料金等軽減申請書
     漏水修理完了証明欄に春日井市指定給水装置工事事業者等の証明があれば(1)のみで申請可能

 

2 春日井市指定給水装置工事事業者以外に修理を依頼した場合

 (1) 水道料金等軽減申請書

 (2) 漏水修繕証明書

 その他、あれば次の書類を提出してください。

 (3) 漏水修理を行い完了したことが確認できる書類(契約書、領収書等)

 (4) 工事写真((3)がない場合)
     漏水場所がわかる写真、漏水している給水管の写真、修理完了後の給水管の写真

   

3 業者等の修理によらない場合

 (1) 水道料金等軽減申請書

 (4) 工事写真
     漏水場所がわかる写真、漏水している給水管の写真、修理完了後の給水管の写真

 (5) 部品等を購入したことがわかる領収書等

 

 申請受理後、更正決定(軽減)通知を後日送付させていただきますが、2か月に一度の検針水量をもとに算定いたしますので、軽減反映までに3~4か月程度かかります。漏水した水量を含んだ金額で請求いたしますが、軽減決定後の還付金は、次回請求金額から差し引く、又はご指定の口座に振り込みします。

水道料金等軽減申請書・漏水修繕証明書等のダウンロードは、以下のページからできます。

このページに関するお問い合わせ

上下水道部 上下水道業務課 お客様窓口

電話:0568-85-6411
上下水道部 上下水道業務課 お客様窓口へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。