井戸水を公共下水道へ排出する場合等の届出及び下水道使用料

ページID 1024644 更新日 令和5年6月27日

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届出

使用を開始、中止、廃止および再開する場合

井戸水を公共下水道へ排出する場合等には、遅滞なくその旨を届け出る必要があります。

公共下水道使用開始(休止、廃止、再開)届に必要事項をご記入してそれぞれ当該行為の発生する日までに提出してください。

使用人数に変更がある場合

一般家庭において井戸水の使用人員の異動がある場合には、速やかに公共下水道使用人員変更届により届出を行う必要があります。

下水道使用料

下水道使用料は、排出する汚水量の応じて計算されます。

汚水量の算定は次のとおりです。

使用形態

算定汚水量

一般家庭で井戸水を使用 1人当たり月6立方メートル
一般家庭で井戸水と水道水を併用 1人当たり月3立方メートル
一般家庭以外で水道水以外の水を使用 様態を勘案して認定

※下水道使用料は、上記の届出に基づき発生し、届出のあった日以降から変更されますので、届出を忘れないようにしてください。

※使用開始等の提出が遅れた場合は、遡って使用料の徴収を行うことがあります。

公共下水道使用開始(休止、廃止、再開)届及び公共下水道使用人員変更届のダウンロードは、以下のページからできます。

このページに関するお問い合わせ

上下水道部 上下水道業務課

電話:0568-85-6349
上下水道部 上下水道業務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。