5 下水道法に係わる届出
承認工事に係わる届出
公共下水道施設に関する工事または維持管理を行う場合、下水道法第16条の規定に基づき工事等の申請を行う必要があります。また、市で設置基準を定めていますので、事前に相談していただくようお願いします。
なお、工事費用は全て申請者負担となります。
申請書の提出は、春日井市上下水道部下水建設課まで提出してください。
下水道法第十六条(公共下水道管理者以外の者の行う工事等)~一部抜粋~
公共下水道管理者以外の者は、公共下水道管理者の承認を受けて、公共下水道の施設に関する工事又は公共下水道の施設の維持を行うことができる。
特定施設に係わる届出
下水道法により「特定施設」を有する事業場(特定事業場という。)には、除害施設とは別に、各種の届け出や改善命令等の規定があります。
特定施設の種類ついては、ほとんどの製造業や加工業などの他、試験研究機関から大規模な飲食店まで広範囲におよぶ業種が特定施設に該当しています。詳しくは、水質汚濁防止法施行令の別表第一(第66号の二に掲げる施設を除く。)を参照してください。
申請書の提出は、春日井市上下水道部上下水道業務課まで提出してください。
除外施設に係わる届出
工場、事業所、飲食店などの事業活動に伴う下水は、水質として汚れの程度が大きいもの、活性汚泥の微生物に対して毒性があるもの、あるいは管路への損傷を与えるおそれのあるものなど、そのまま公共下水道へ流すと下水本管や下水処理場に悪影響与えることになります。こうした事業活動に伴う公共下水道への悪影響を軽減するために、除害施設を設置していただくことになります。
市では、除害施設の設置基準を定めていますので、事前に相談していただき、基準に適合した施設を設置していただくようお願いします。