燃やせるごみ用ごみ袋(黄色)に関する臨時措置について
燃やせるごみ用ごみ袋(黄色)に関する臨時措置について
春日井市の指定ごみ袋については、複数の事業者で製造されており、取扱業者からは予定どおり製造ができていると報告を受けておりますが、昨今の中東情勢の緊迫化に伴う社会不安等の影響から需要が一時的に急増し、一部の小売店において燃やせるごみ用ごみ袋の品薄状態が発生しております。
市民の皆様のごみ出しに影響が出ていることから、指定ごみ袋が入手できない場合に限り、以下の方法で臨時措置を実施します。
臨時措置(燃やせるごみ用ごみ袋がない場合)
燃やせるごみの指定袋を入手できない場合に限り、透明または半透明の袋を使用して排出してください。ただし、燃やせるごみを排出する際は、袋に「燃やせるごみ」と書いた紙を貼るまたは「燃やせるごみ」と目立つように直接記載して排出してください。
※「燃やせないごみ」「プラスチック製容器包装」「金属類(発火性危険物)」については、通常どおり市指定袋で排出してください。
【収集する袋】
中身の見える容量10リットル以上45リットル以下の透明または半透明のビニール袋
※「燃やせるごみ」と書いた紙を貼るまたは「燃やせるごみ」と目立つように直接記載する。
【収集しない袋】
・他自治体の指定ごみ袋
・段ボール
・紙袋
・中身の見えない袋(乳白色及び黒色等の袋も含む)
※春日井市の指定ごみ袋のうち、燃やせるごみ用以外の袋に燃やせるごみを入れて出すことはできません。

臨時措置(期間)
令和8年5月27日(水曜日)から令和8年6月30日(火曜日)まで
注意事項
指定ごみ袋や透明袋の必要以上の購入(買いだめ)はお控えいただきますようお願いいたします。
本対応は、安定供給が確保されるまでの臨時措置となります。趣旨をご理解のうえ、適切なごみ出しへのご協力をお願いいたします。
