ごみステーション整備に係る補助金交付制度
一般家庭から排出される資源・ごみの飛散防止及び鳥獣による散乱防止を図るため、ごみステーションにごみボックス等を設置する区・町内会等に補助金を交付しています。
※「ごみステーション整備に係る補助金交付制度パンフレット」と「春日井市ごみステーション整備に係る補助金交付要綱」もご確認くださいますようお願いします。
補助金の概要
補助対象用品
- 折り畳み型ごみボックス
- 箱型ごみボックス
- 非箱状ごみ散乱防止用品
- ごみステーション整備用品(1~3のいずれかと同時に設置する場合)
補助対象者
- 町内会等
- 集合住宅の管理者(管理会社を除く。)
- 利用者の中から選任された代表者(春日井市ごみステーション設置要綱第3条第2項の規定によるごみステーションの場合に限る。)
補助金の額
補助対象経費の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額)。
10,000円を上限とする。
協議書の提出について
提出書類
- ごみステーション整備用品設置協議書
- 補助対象用品を設置予定のごみステーションの位置図
- 補助対象用品の配置予定図
- 補助対象用品の本体、型番又は図面など形状もしくは作製する用品の図面など形状が確認できるもの
- 補助対象用品を設置予定のごみステーションを利用している世帯数がわかる資料(3基以上設置する場合のみ)
提出場所
- 清掃事業所(鷹来町)
- ごみ減量推進課(市役所3階)
注意事項
- 必ず購入前に申請手続きを行ってください。
- 予算の範囲内で先着順に受付いたします。
- 設置予定の場所について、可能な限り協議書の提出前にご相談ください。
- 設置予定の場所がごみステーションになっていない場合は、ごみステーションに関する協議書もご提出ください。
添付ファイル
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
