ごみステーションを新設・移設・廃止するとき

ページID 1033056 更新日 令和6年2月16日

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 春日井市内には約7400か所のごみステーションがあり、家庭から排出される可燃ごみや不燃ごみ、資源等を収集しています。

 ごみステーションは利用者や町内会等のご協力により清潔に保たれています。分別方法や排出する曜日など、マナーを守って利用してください。

お知らせ

ごみステーション設置要綱が令和4年4月1日から一部改正されました。

主な改正内容については、次のとおりです。

 1 設置場所についての変更点
 ・交差点付近についても設置不可となっていましたが、信号及び横断歩道がなく、
  交差する道路幅員が一定の条件を満たす場合は設置を可能としました。

 2 構造上の規定についての変更点
 ・寸法や構造上の規定を一部緩和しました。
 ・開発行為等に関する事前協議を伴う物件に関し、主に集合住宅について
  ストッカーの設置を可能としました。

 

手続き方法

ごみステーションを新設・移設・廃止する場合は、事前に清掃事業所へご相談の上、「ごみステーションに関する協議書」を提出してください。

※住宅の計画戸数が4戸以上の開発行為等を行う場合は開発区域内にごみステーションを設置することが必要となります(10戸未満の開発行為等で、町内会等管理のごみステーションの利用について承諾が得られた場合を除く)。

※新設・移設の場合は「春日井市ごみステーション設置要綱」の設置基準をよくご確認くださいますようお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 清掃事業所

電話:0568-84-3211
環境部 清掃事業所へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。