ごみステーションを新設・移設・廃止するとき

ページID 1033056 更新日 令和7年4月29日

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 春日井市内には約7700か所のごみステーションがあり、家庭から排出される可燃ごみや不燃ごみ、資源等を収集しています。

 ごみステーションは利用者や町内会等のご協力により清潔に保たれています。分別方法や排出する曜日など、マナーを守って利用してください。

手続き方法

ごみステーションを新設・移設・廃止する場合は、事前に清掃事業所へご相談の上、「ごみステーションに関する協議書」を提出してください。

※住宅の計画戸数が4戸以上の開発行為等を行う場合は開発区域内にごみステーションを設置することが必要となります(10戸未満の開発行為等で、町内会等管理のごみステーションの利用について承諾が得られた場合を除く)。

※新設・移設の場合は「春日井市ごみステーション設置要綱」の設置基準をよくご確認くださいますようお願いします。

ごみステーション表示板

ごみステーションに表示板を掲示することは、資源やごみが誤った曜日に排出されることの防止に効果的です。
清掃事業所では、ごみステーションの管理者に対してごみステーション表示板を貸与しています。
ご希望の場合は、清掃事業所にご相談ください。

ただし、開発行為等において設置されたごみステーションについては、開発事業者等で表示板を作製・設置していただいております。

資源・ごみの収集は、お住いの地区によって、A~Q地区あります。
ごみステーション表示板を作製する際は、下の「ごみステーション表示板」を参考にしてください。

 

お住いの地区は、次のページから確認することができます。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 清掃事業所

電話:0568-84-3211
環境部 清掃事業所へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。