市の処理施設に違反した廃棄物を搬入した事業者への対応

ページID 1032995 更新日 令和5年11月30日

印刷大きな文字で印刷

搬入について

 春日井市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部改正に伴い、平成22年4月1日から、事業者が市の処理施設に廃棄物を搬入する場合は、一般廃棄物処理計画に従い搬入することになりました。よって、産業廃棄物及び市域外の廃棄物を搬入することはできません。

手続きについて

 事業者が、一般廃棄物処理計画に従わないで廃棄物を搬入した場合、改善指導をします。指導に従わない場合、勧告、勧告に従わない場合、命令及び公表と段階的に手続きを行い、命令に従わない場合、期限を定めて、その者の市の施設への廃棄物の搬入を禁止します。

このページに関するお問い合わせ

環境部 ごみ減量推進課

電話:0568-85-6223
環境部 ごみ減量推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。