浄化槽の保守点検・清掃

ページID 1033028 更新日 令和5年11月30日

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浄化槽の維持管理

法律で、浄化槽を使われるすべての方は、維持管理として、

  1. 法定検査(水質検査など)、
  2. 保守点検(点検・修理など)、
  3. 清掃を行わなければならないこととされております。
  1. 法定検査(水質検査など)
    毎年1回は、法定検査(水質検査など)を行わなければなりません。法定検査は、愛知県知事が指定した検査機関のみ行うことができます。次の指定検査機関へご依頼ください。
    一般社団法人 愛知県浄化槽協会 春日井業務所
    〒487-0024 春日井市大留町2丁目2-18 
    電話番号0568-53-3721
  2. 保守点検(点検・修理など)
    浄化槽は、法律に定める保守点検の基準に従って、定期的に保守点検を行わなければなりません。浄化槽の種類により、点検回数が異なります。保守点検を委託する場合は、愛知県に登録された事業者へ依頼してください。登録業者は愛知県環境部のホームページで検索できます。
    保守点検については、愛知県尾張県民事務所へお問い合わせください。
    愛知県尾張県民事務所環境保全課環境保全第二グループ
    〒460-8512 名古屋市中区三の丸2-6-1 
    電話番号052-961-7211
  3. 清掃
    浄化槽は、毎年1回以上(全ばっ気方式は6か月に1回以上)、法律で定める基準に従って、清掃しなければなりません。清掃は、春日井市長の許可を受けた次の3社のいずれかに依頼してください。
    株式会社環境衛生
    電話番号0568-32-7575
    尾張衛生保繕株式会社
    電話番号0568-51-1729
    株式会社サン春日井
    電話番号0568-83-4757

このページに関するお問い合わせ

環境部 ごみ減量推進課

電話:0568-85-6222
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