合併処理浄化槽の設置補助制度

ページID 1033101 更新日 令和4年1月31日

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令和6年度合併処理浄化槽補助制度について

令和6年4月1日(月曜日)より、令和6年度合併処理浄化槽設置補助について、申請の受付を開始します。

合併処理浄化槽について

自然にやさしい浄化槽のひみつ

環境省「浄化槽サイト 自然にやさしい浄化槽のひみつ」より

 現在、家庭で設置されている浄化槽には「合併処理浄化槽」と「単独処理浄化槽」があります。
 このうち「単独処理浄化槽」は「し尿処理」しかできないため、「生活雑排水(風呂、台所、洗濯などの排水)」が未処理のまま放流され、川や海を汚してしまいます。
 河川等の水質環境を保全するため「生活雑排水」も浄化できる「合併処理浄化槽」へ転換しましょう。

令和6年度合併処理浄化槽設置費補助制度のご案内

補助対象浄化槽

補助対象浄化槽は、次に示す環境配慮型浄化槽となります。

  • 生物化学的酸素要求量(BOD)除去率90%以上、放流水のBOD20 mg/リットル以下の機能を有するもの
  • 放流水の総窒素濃度が20mg/リットル以下又は総燐濃度が1mg/リットル以下の機能を有するもの
  • 次の消費電力基準を満たす環境配慮型浄化槽であること
    1. 消費電力基準(通常型5人槽39W/h、7人槽55W/h、10人槽75W/h以下等)
  • その他春日井市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱に規定する機能を有するもの

*環境配慮型浄化槽とは、令和6年度浄化槽設置整備事業における「環境配慮・防災まちづくり浄化槽整備推進事業」に規定されるものです。

補助金の交付対象者

 公共下水道事業計画区域を除いた区域において、専用住宅(住宅部分の延べ床面積が2分の1以上の併用住宅を含む。)を有し、同一敷地内に合併処理浄化槽を設置しようとする個人の方(販売や賃貸を目的として設置されるものなど、条件により対象外となるものがありますので、あらかじめご確認をお願いします。)。

補助対象地域

対象地域

内容

補助交付限度額

区分

人槽

公共下水道事業計画区域(雨水整備のみの事業計画区域を除く。)を除いた区域
1.重点区域

公共下水道事業計画区域(雨水整備のみの事業計画区域を除く。)を除いた区域
2.重点区域以外の区域

(1) 建替・増改築

(建築確認申請を伴う工事を行う場合)

 

5人槽

7人槽

10人槽

80,000円

110,000円

140,000円

 

(2)-1 単独処理浄化槽・くみ取り便槽からの転換及びそれに伴う配管工事費

5人槽

7人槽

10人槽

 

660,000円

890,000円

1,110,000円

530,000円

720,000円

910,000円

(2)-2 単独処理浄化槽・くみ取り便槽からの転換に伴う撤去費((2-1)に加算)

120,000円

  1. 転換 とは、現在使用されているくみ取り便槽、単独処理浄化槽の使用を廃止し、合併処理浄化槽を設置することをいいます。
  2. 補助対象となる浄化槽の人槽の算定は、建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302 : 2000)によるものとし、この人槽の限度額を上限値とします。(浄化槽の人槽は住宅の延べ面積のみで決定されるものではありません。)
  3. 設置費に対する補助割合は8割、配管工事費と撤去費は10割です。
  4. 「補助割合」とは、補助対象経費の金額のうち補助対象となる割合を示したものです。補助対象経費に「補助割合」を乗じて得た額と「補助交付限度額」を比較し、低い方の額が補助金額となります。
  5. (2)-1における限度額の内訳は、配管工事費の上限が30万円、設置費の上限が各限度額から30万円を引いた額となります。

申請方法

補助金交付申請書に必要書類を添付し、環境保全課に提出してください。予算の範囲内で先着順に受付けます。

なお、補助金交付申請書は必ず浄化槽設置工事をする前に提出してください。(浄化槽設置後の申請は一切認められません。)

補助金交付申請の受付締切は、令和7年1月31日(金曜日)までとします。なお、予算範囲の受付を終了した場合はこの限りでありません。

その他

  1. 浄化槽設置工事は補助金交付決定通知後に行ってください。
  2. 工事着工の際は必ず市に連絡をしてください。
  3. 工事着工前、施工中に市は現場確認を行うことがあります。
  4. 浄化槽工事は申請者の責任において適正に行っていただきます。
  5. 実績報告書の提出は、事業完了後1か月以内又は令和6年2月17日(月曜日)のいずれか早い日までとします(この日までに提出できない場合は補助金を交付できませんので注意してください。)。
  6. 実績報告書提出後、市は現場にて完了検査を行います。そのため、実績報告時には浄化槽が使用開始されている必要があります。
  7. 申請者が指定した口座に、補助金が振り込まれます(交付請求書提出後、約1か月かかります。)。

浄化槽工事の施工業者に関する問い合わせ先

 浄化槽の設置工事を行うことができる業者をお探しの場合、下記の組合で資格がある工事店を紹介しております。工事の施工方法や工事費等は工事店にご相談ください。市の補助制度を利用して浄化槽の工事を行いたい旨をお伝えください。

春日井市管工事業協同組合
  (月~金(祝休日除く))午前8時30分~午後5時15分
  ( 土 )午前8時30分~午後0時30分
 所在地 :春日井市朝宮町1丁目23-11
 電話番号:0568-83-8288

(注)上記協同組合加入業者以外の業者において、浄化槽設置工事を行う場合でも補助制度を受けることができます。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課

電話:0568-85-6217
環境部 環境保全課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。