し尿収集

ページID 1033060 更新日 令和5年12月26日

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適格請求書等保存方式(インボイス)への対応

 令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が開始されます。

 し尿清掃手数料につきましては、し尿清掃手数料納入通知書に消費税額等を記載した書類を交付します。

し尿収集に関する手続き

 次の場合は、各種手続きが必要となります。

  1.転入等で新たに収集が必要となる場合

     し尿収集申込書を提出してください。

    2.転居・転出または公共下水への切り替え等で収集が不要になった場合

    3.出生・死亡等で世帯の人数が変更になった場合(定額制のみ)

     し尿収集異動届書を提出してください。

    4.工事現場等に仮設トイレを設置した場合

     し尿収集申込書(臨時)を提出してください。

し尿清掃手数料

  • 定額制(一般世帯)・・・1世帯につき月額200円、1人につき月額100円
  • 従量制(世帯構成員が11人以上の場合や飲食店等)・・・36リットルにつき154円
  • 臨時(工事現場等の仮設トイレ)・・・1基1回につき1,000円、36リットルにつき154円

このページに関するお問い合わせ

環境部 清掃事業所

電話:0568-84-3211
環境部 清掃事業所へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。