し尿収集

ページID 1033060 更新日 令和7年10月31日

印刷大きな文字で印刷

一般家庭や飲食店、事業所にある汲み取り式トイレの汲み取りや工事現場に設置されている仮設トイレやトイレカーの汲み取りには手続きが必要です。

し尿収集の登録の種類

し尿収集は、「定額制」と「従量制」の2種類あります。
工事現場等に設置されている仮設トイレやトイレカーは「臨時」のし尿収集としてお手続きしてください。

定額制

世帯構成員が10人以下の一般家庭に設置されている汲み取り式トイレが対象です。
改良トイレ(洗浄水を使用するもの)は定額制ではなく、従量制の対象です。

おおむね20日おきに収集に伺います。

従量制

次に該当する汲み取り式トイレが対象です。
(1) 世帯構成員が11人以上の一般家庭に設置されているもの
(2) 1つの便槽を2世帯以上で共同使用するもの
(3) 同一敷地内で2つ以上の便槽があり、それぞれについて使用者数を区分できないもの
(4) 同一敷地内で2つ以上の便槽があり、主となる一方が浄化槽又は公共下水道により処理されるもの
(5) 1年を通じ月の半分以上使用しないもの
(6) 便槽の不良により水が入る等し尿収集量が多くなるもの
(7) 洗浄水を使用する便槽(改良トイレ等をいう。)
(8) 事業所、飲食店等で不特定の者が使用するもの

定額制とは異なり、清掃事業所に電話にて収集依頼をする必要があります。

臨時

工事現場等に設置された仮設トイレやトイレカー、「定額制」や「従量制」でお手続きされていない汲み取り式トイレが対象です。

し尿収集に関する手続き

定額制・従量制

定額制・従量制の場合、次のとおり手続きが必要です。

1.転入等で新たに収集が必要となる場合

 「し尿収集申込書」を提出してください。

2.転居・転出または公共下水への切り替え等で収集が不要になった場合

3.出生・死亡等で世帯の人数が変更になった場合(定額制のみ)

 「し尿収集異動届書」を提出してください。

臨時

「し尿収集申込書(臨時)」を提出してください。

定額制・従量制と異なり、収集依頼時に毎回提出してください。

し尿清掃手数料

定額制

1世帯につき月額200円、1人につき月額100円

毎年4月初旬に、前期分(4月から9月)と後期分(10月から3月)をまとめて通知します。納付書もしくは口座振替でお支払いいただきます。
前期分の納期限:5月末日
後期分の納期限:11月末日
※口座振替日は納期限日と同日

年度途中でお手続きした場合は、随時手数料を再計算し、通知します。

従量制

収集量36リットルにつき154円

収集量に応じ、前期分(4月から9月)を10月初旬に、後期分(10月から3月)を4月初旬に、通知します。納付書もしくは口座振替でお支払いいただきます。
前期分の納期限:5月末日
後期分の納期限:11月末日
※口座振替日は納期限日と同日

年度途中でお手続きした場合は、随時手数料を再計算し、通知します。

臨時

トイレ1基あたり1,000円(汲み取り式トイレの場合は不要)、収集量36リットルにつき154円
(トイレの基数は汲み取り口の数で算定します。)

基数と収集量に応じ、上旬(1日から15日)収集分を同月16日頃に、下旬(16日から末日)収集分を翌月1日頃、通知します。納付書でお支払いいただきます。
納期限:通知日から3週間後

適格請求書等保存方式(インボイス)への対応

令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が開始されます。

し尿清掃手数料納入通知書に消費税額等を記載した書類を交付します。

このページに関するお問い合わせ

環境部 清掃事業所

電話:0568-84-3211
環境部 清掃事業所へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。