市営住宅等の申込資格

ページID 1003665 更新日 令和6年4月26日

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市営住宅・コミュニティ住宅の申込みは、次の条件をすべて備えていることが必要です。

1 春日井市に住所又は勤務場所を有すること。

2 同居する親族または、同居予定の親族がいること。

  • 内縁関係にある方は、住民票に「未届の妻(夫)」と記載されており、戸籍謄本でも他に婚姻関係がないことが確認できる場合に申込みできます。
  • パートナーシップ・ファミリーシップ関係にある方は、パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓に関係する証明書の交付を受けている場合、申込みできます。
  • 離婚調停中(裁判所の事件証明等が必要)などの理由がない限り、夫婦を分割して申込むことはできません。ただし、配偶者から暴力を受けている世帯等を除きます。
  • 不自然に家族を分割する場合や、不自然な寄り合い世帯及び税法上の扶養関係がない親族等で構成された世帯は申込みできません。

【例】(1)兄弟姉妹(両親が死亡した場合を除く。)での申込み

    (2)おじ、おば、甥、姪、いとこ等との申込み

    (3)友人、知人同士での申込み

    (4)他の方が扶養している親族(孫等)と同居する申込み

  • 入居可能日から14日以内に申込書記載の家族全員が入居できる方でないと申込みできません。なお、婚姻により申込みされた方は、入居可能日から14日以内に申込家族のうち1名は必ず入居し、3か月以内には、申込家族全員が入居してください。(入居後、速やかに異動後の住民票の写しを提出してください。)
  • 申込後に同居親族の変更(出生及び死亡の場合を除く。)及び婚約者の変更があった場合は、申込みを無効とします。(同居親族の死亡等により、単身者となった場合は、入居資格を失います。)

3 独立した生計を営み、条例に定める収入基準に適合していること。

  • 申込受付期間最終日現在で、申込家族全員の収入金額が収入基準の計算対象となります。
  • 婚約者の方を除き、申込受付期間最終日現在で、収入のある方を退職予定での無職、無収入とした申込みはできません。

4 市税を滞納していないこと。

5 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

  • 現在、市営住宅・コミュニティ住宅に入居している方の申込みはできません。ただし、結婚等の世帯分離によるものは除きます。
  • 持家のある方は申込みできません。(売却や差し押え等により、持家でなくなることが証明できる場合を除く。)

6 申込者本人及び同居予定者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

7 単身者で住宅を申込みされる方は、上記1、3~6及び下記項目も必要です。

  • 夫婦で一方の申込みや、同居親族がありながら不自然に別居しての申込みはできません。
  • 日常生活に支障のない程度に健常であること。又は介護が必要であって常時介護を受けることができること。
  • 次のいずれかに該当していること。

 (1)申込受付期間最終日現在で満60歳以上の方

 (2)身体障がい者(1~4級)の方

 (3)精神障がい者(1~3級)の方

 (4)知的障がい者(療育手帳A~C、愛護手帳1度~4度)の方

 (5)戦傷病者の方

 (6)原子爆弾被爆者の方

 (7)生活保護を受けている方

 (8)引揚者の方

   (9)ハンセン病療養所に入所していた方

 (10)DV被害者の方

8 募集に共通する留意事項

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 住宅政策課

電話:0568-85-6294
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