火災等被災者の市営住宅の一時使用について

ページID 1024815 更新日 令和7年4月4日

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火災等被災者の市営住宅の一時使用について

春日井市では、災害・火災により住居が被災された方に対し、生活の再建のため一時的に使用できる市営住宅を用意しております。

 

使用条件に付いて

1.市内にお住まいの方
2.春日井市の発行する罹災証明書又はり災証明書を取得又は取得見込みの方
3.春日井市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員でない方

提供住戸について

1.住宅名 市営道場山住宅
2.住 所 西山町1617番地4
3.建築年 昭和42年~47年
4.間取り 2K
5.その他 駐車場使用可

使用期間

3か月以内(生活再建の状況により最大3か月延長可能)

使用料について

1.家賃・駐車場使用料 免除
2.共益費 必要(各住宅自治会の規約による)
3.電気・水道・ガス使用量 必要(各事業者へ直接申込してください)
4.浄化槽負担金 300円/月

申請手続きについて

1.受付場所 市役所9階まちづくり推進部住宅政策課
2.必要書類 罹災証明書又はり災証明書、車検証(駐車場を使用する場合)、本人確認書類
 (必要書類の提出は、申請時の提出が困難な場合は申請から7日以内に提出)

注意事項

1.住戸は最低限の改修をしていますが、現状での引き渡しとなります。(清掃が行き届いていない場合があります。)
2.冷暖房器具や寝具、食器、日用品等の備え付けはありません。(お風呂の給湯器は設置)
3.ライフラインは、入居者自身で契約・解約の手続きが必要です。(申込の時期によって当日から使用できない可能性があります。)
4.エレベータはありません。
5.あらかじめ市の定める使用条件に従う必要があります。

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 住宅政策課

電話:0568-85-6294
まちづくり推進部 住宅政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。