居住安定援助賃貸住宅(居住サポート住宅)認定制度
「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)」の一部改正により、令和7年10月1日から居住安定援助賃貸住宅(居住サポート住宅)の認定制度が始まりました。
居住サポート住宅とは、居住支援法人等※が大家と連携し、入居中の居住サポート(1 日常の安否確認、2 訪問等による見守り、3 生活・心身の状況が不安定化したときの福祉サービスへのつなぎ等)を行う住宅です。この制度は、居住サポート住宅事業に関する計画について本市が認定するもので、認定された住宅は「居住サポート住宅情報提供システム」に掲載され、広く入居希望者に周知することができます。
※サポートを行う者は、社会福祉法人・NPO法人・管理会社等、居住支援法人以外でも可能
居住サポート住宅をお探しの方へ
居住サポート住宅は、ご自宅のパソコン等からインターネットで検索することが可能です。
認定申請をお考えの方へ
・居住サポート住宅を始めるには、事業計画の認定を受ける必要があります。
・申請前に、事前に本市にご相談ください。
市の認定基準
認定の申請方法及び申請書類
次のウェブサイト上に公開されている「認定申請システム」を利用して申請してください。
申請には添付書類のほか、審査に必要な書類を追加で求めることがあります。
【参考】主たる課題に応じた公的機関一覧表
別紙1 居住安定援助の内容の概要図に記載するつなぎ先リストには、要援助者個々の主たる課題に応じたつなぎ先となる公的機関の名称等を明記する必要があります。本市における公的機関等については、次の一覧表を参考にしてください。
居住安定援助計画の認定を受けた方へ
帳簿について
認定された住宅についての帳簿の作成が必要です。次のデータを参考に帳簿を作成、保存してください。
定期報告について
認定された居住サポート住宅は、年に1回、事業の実施状況などの定期報告が必要です。
居住サポート住宅情報提供システムに機能が実装され次第、ご案内します。
認定後の手続きについて
認定された内容の変更、目的外使用や事業の廃止については、居住サポート住宅情報提供システムから申請してください。
認定住宅への支援について
改修費の補助
居住サポート住宅に認定され、改修工事を行う大家等に対し、その費用の一部を補助する国の制度があります。
詳細は、次のページをご確認ください。
改修費の融資
居住サポート住宅をリフォームする資金または居住サポート住宅とするためにリフォームする資金を対象とする融資です。
参考情報
関連法令等
居住サポート住宅制度関係法令
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)(外部リンク)

- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成29年国土交通省令第63号)(外部リンク)

- 国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成29年厚生労働省・国土交通省令第1号)(外部リンク)

- 厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(令和7年厚生労働省令第68号)(外部リンク)

居住サポート住宅制度関係告示等
- 国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第9条第4号及び第10条第2号ロの国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準(外部リンク)

- 国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第16条の国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準(外部リンク)

- 国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第17条の国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準(外部リンク)

- 国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第35条第1項第1号の国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める表示についての方法(外部リンク)

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