書類による手続きが必要なとき

ページID 1039180 更新日 令和8年4月1日

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次のようなことがある場合には、入居者又は親族等から書類等の提出が必要です。

契約者が死亡又は退去するとき【入居承継承認申請】

名義人が亡くなられたり、結婚・離婚などの理由で退去する場合に、同居親族が引き続きその住宅への入居を希望するとき。

ただし、家賃滞納者や高額所得者は承認できません。

〇申請にあたり準備していただくもの

 ・死亡診断書の写し

 ・戸籍謄本等(結婚又は離婚したことがわかるもの)

※世帯人数が変更する事により家賃が変更する可能性があります。
※家賃変更がある場合は届出の翌月分から変更となります。

同居者以外の親族を新たに同居させようとするとき【同居承認申請】

新たに親族を同居させようとする場合は、事前に市の承認を受ける必要があります。

※新たに同居する方が持家の名義人であったり、同居後の所得が基準を超えている場合は、承認できません

〇申請にあたり準備していただくもの

 ・新たに同居させたい方の収入がわかる書類(源泉徴収票、給与明細書等)

 ・現在の入居者との続柄がわかる戸籍謄本等

※世帯人数が変更する事により家賃が変更する可能性があります。
※家賃変更がある場合は届出の翌月分から変更となります。

同居者に異動があったとき【同居者異動届】

子供の誕生・同居者の死亡・転出など、入居者の人員に変動があった場合は届出てください。

戸籍住民課への住民異動(住所変更)とは別に、手続きが必要です

〇申請にあたり準備いただくもの

 ・死亡診断書の写し(同居者死亡の場合)

※世帯人数が変更する事により家賃が変更する可能性があります。
※家賃変更がある場合は届出の翌月分から変更となります。

室内に手すり等を設置したいとき【模様替え申請】

市営住宅は公共の財産のため、原則として模様替え・増築は禁止ですが、高齢者や障がい者の方が日常的に必要とする手すり等の設置をすることはできます。ただし、事前に市の承認を受ける必要があります。

〇申請にあたり準備いただくもの

 ・設置場所の配置図、平面図

※退去時には原状回復(取り外し)することが条件

15日以上留守にするとき【不在届】

入院などにより15日以上連続して住宅を使用しない場合に提出してください。

※家賃等は不在中であっても徴収されます。
※不在期間を延長する場合には改めて届出を提出してください。

住宅を退去する場合【明渡し届】

〇住宅を退去するときは、明渡す日の5日前までに「明渡し届」を提出してください。

〇住宅からの引っ越し完了後、退去する方(若しくはその親族の方)の立会いのもと残置物の検査等をします。検査終了後、住宅の鍵を返還していただきます。

※明渡修繕費負担金として、部屋の畳と襖の交換費用等をご負担いただきます。その他、退去する方の負担によって復旧すべき場所の修繕費用が発生する場合があります。

※電気・ガス・水道の停止手続きについても退去する方(若しくはその親族の方)でお願いします。

駐車場を使用したいとき【駐車場使用申込書】

入居者が敷地内の駐車場を使用する場合、市と賃貸借契約を締結します。

(自動車は、幅1.8m以下、長さ4.9m以下、車両重量2.2t以下であること)

〇申請にあたり準備いただくもの

 ・自動車の車検証(新車購入で車検証がお手元にない場合は、自動車の購入契約書など)

※車検証の使用者欄が入居者の氏名であること。

※同一使用者が複数の駐車場を申込むことはできません。

※後から駐車場の使用区画を変更することはできません。

車庫証明書が必要なとき【保管場所使用承諾証明願】

自家用車の買替え等で車庫証明が必要なときに提出してください。

(買替え等の自動車は、幅1.8m以下、長さ4.9m以下、車両重量2.2t以下であること)

 

〇申請にあたり準備いただくもの

 ・購入前は注文書、購入後は車検証

※自動車が制限を超える場合や駐車場使用料に未払いのものがあると、発行しません。

 

駐車場の使用をやめたいとき【駐車場明渡し届】

免許証の返納や退去等で駐車場を使用しなくなった場合に届出てください。

〇明渡し日まで使用料がかかります。(月の途中で明渡しの場合は、日割使用料となります)

収入認定の変更

退職等で収入が著しく減少したとき

〇申請にあたり準備いただくもの

 ・収入が減少したことを確認できるもの(退職証明書等)

※収入の減少が一時的な場合は、見直しの対象となりません

※遡っての減額はできません

このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 住宅政策課

電話:0568-85-6294
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