家賃等のしくみ

ページID 1039177 更新日 令和8年4月1日

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住宅と駐車場の使用料

住宅使用料(家賃)

世帯の所得月額、住宅の築年数などを基に公営住宅法で決められた式によって、毎年の家賃額を決定します。

〇毎年6月~7月にかけて、入居者の方々に提出をお願いする「収入申告書」に基づいて世帯の所得月額は計算します。

※収入申告書を提出されなかった世帯の翌年度の家賃については、近傍同種(民間賃貸住宅並み)の最高額となってしまいます。また提出されない場合、必要に応じて、収入調査を行うことがあります。

駐車場使用料

次の料金を設定しています。【令和8年4月1日現在】

3,675円(月額):西島住宅、上八田住宅、篠木住宅、杁ケ島住宅、東野住宅

3,150円(月額):道場山住宅、下原住宅、下原第2住宅

原則1住戸あたり1台分の駐車場があります。

(1) 駐車場使用の申込者は、市営住宅の入居者に限ります。
(2) 駐車する車両は、入居者が使用する自動車(車検証の使用者欄が入居者の氏名)であること。
(3) 自動車は、幅1.8m以下、長さ4.9m以下、車両重量2.2t以下であること。

支払方法

支払いは、口座振替を推奨しています。

新たに希望される時や金融機関の変更を希望される場合は、「市営住宅家賃等口座振替依頼書」を住宅政策課でお渡ししますので、必要事項を記入後、入居者ご自身で金融機関に提出してください。手続きから約2か月後、市から口座振替の確認通知書を送付します。

都合により口座振替を利用できない方には、市から送付する「納入通知書兼領収書」により当月分をその月の月末(土、日・祝日の場合は翌営業日)までに金融機関の窓口で納めてください。

その他

浄化槽負担金

次の料金を設定しています。【令和8年4月1日現在】

1,800円(半年ごと):市営道場山住宅、市営下原住宅、市営下原第2住宅

支払方法

4月と10月に市から送付する「納入通知書兼領収書」により納期限までに金融機関の窓口で納めてください。

共益費

お住いの皆さまが共同で使用する部分を管理するために必要なものです。

市営住宅では、自治会等が共益費を徴収し、共同で使用する部分の光熱水費や管理に必要な経費の支払い等を行っています。

快適な生活を送るためにも、必ず、共益費はお支払いいただきますようお願いします。

このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 住宅政策課

電話:0568-85-6294
まちづくり推進部 住宅政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。