住宅での禁止行為

ページID 1039187 更新日 令和8年4月1日

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住宅内での禁止事項

入居者は、住宅または共同施設を常に正常な状態で使用する義務があります。次に掲げるものは禁止事項として特に十分注意してください。

(1)動物の飼育(一時預かりを含む)、または敷地内における餌付け行為。

(2)住宅を他のものに転貸し、または入居の権利を譲渡すること。

(3)市営住宅を無断で住宅以外の用途で使用すること。

(4)市営住宅を無断で模様替えし、または構築物を設置すること。

(5)保安上、衛生上有害なものまたは危険なものを持ち込むこと。

(6)許可を受けないで入居申込書に記載された者以外の者を同居させること。

(7)住宅内及び敷地内で営業行為をすること。

(8)建物や施設を故意に傷つけるなど、被害を与えること。

(9)市営住宅の各部屋、玄関、便所、ベランダ、階段等に、水をこぼしたり一度に大量の水を流すこと。階下の部屋に漏水することがあります。もし不注意による漏水で階下に被害を与えた場合は、原因者に損害賠償の義務が生じます。

(10)階段等の共同で使用する部分に物品を置くこと。災害等緊急時の避難路の障がいとなります。消防署より厳しく指摘を受けています。

(11)無断でポスターや立看板等を市営住宅(敷地も含む)に掲示すること。

(12)市営住宅の敷地内へ樹木を持ち込み植樹すること。

(13)その他、市長が必要と認めて禁止する行為。

生活音に関するトラブルが絶えません。共同住宅である自覚のもとマナーを守って生活しましょう。

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まちづくり推進部 住宅政策課

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