長期優良住宅の普及の促進に関する法律について

ページID 1008895 更新日 令和4年10月1日

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お知らせ

電子申請について

完了報告、軽微な変更、譲受人の決定及び地位の継承については、電子申請を行うことができます。

概要及び注意事項

長期優良住宅の概要

 少子高齢化の急速な進展や環境問題の深刻化等の社会経済情勢の変化に伴い、従来の「つくっては壊す」スクラップ&ビルド型の社会から、「いいものを作って、きちんと手入れをして長く大切に使う」ストック活用型の社会への転換が求められています。

 このような状況を踏まえ、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備等について講じられた優良な住宅(=長期優良住宅)の普及を促進するため、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が、平成21年6月に施行されました。

 一定の基準を満たした長期優良住宅は、所管行政庁の認定を受けることができます。

 なお、概要の詳細等は国土交通省のホームページを参照してください。

主な認定基準

  1. 劣化対策、耐震性、可変性、維持管理・更新の容易性、バリアフリー性及び省エネルギー性の項目について長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)を満たすものであること。
  2. 住戸の床面積(1戸あたり)が、戸建て住宅は75平方メートル以上、共同住宅等は40平方メートル以上であり、少なくとも一の階の床面積(階段部分を除く)が40平方メートル以上であること。
  3. 良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。
  4. 建築をしようとする住宅が自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること。
  5. 資金計画及び維持保全計画が適切であること。

注意事項

  1. 居住環境の認定基準に関し、当市が定めた「長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第3号に関する基準」のただし書きの取り扱いについては、事前に相談してください。
  2. 災害配慮基準に関し、当市が定めた「長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第4号に関する基準」のただし書きの取り扱いについては、事前に相談してください。
  3. 代理者による申請手続きを行う場合は、委任状を添付してください。
  4. 認定申請書には、付近見取図として都市計画基本図の写し(縮尺2,500分の1)を添付してください。

 なお、令和4年2月20日の規則改正により、申請書及び添付図書が変更されています。

 添付図書については、次のリンクの「認定申請の添付図書(確認書等が添付された場合)」を参照してください。また、申請等のよくある質問については愛知県のホームページ「長期優良住宅Q&A(愛知県内版)」を参照してください。

手続方法等

 当該住宅の工事着手までに、認定申請書に必要書類を添えて正副2部を提出してください。また、認定を受けた後も次のとおり手続きが必要です。

  1. 建築工事が完了した場合は、計画に基づく住宅の建築工事が完了した旨の報告書(様式第9号)と併せて計画に従って建築工事が行われた旨の確認書(様式第10号)の写しを1部(控えが必要な場合は2部)提出してください。
  2. 長期優良住宅法第18条による認定住宅の容積率緩和の特例許可については、事前にご相談ください。

申請書ダウンロード

手数料

受付時間

月曜日から金曜日まで(祝日、12月29日から1月3日までを除く)
午前8時30分から正午まで、午後1時から午後3時まで(なお、相談については午後5時まで)

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 住宅政策課

電話:0568-85-6293
まちづくり推進部 住宅政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。