長期優良住宅の認定を受けられた方へ

ページID 1039440 更新日 令和8年5月12日

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維持保全について

 長期優良住宅は、「長く住み続けられる住宅」として建てられています。そのため、定期的な点検や修繕等を行う必要があることが法律で定められています。

 設計図書などの建築記録を保存するとともに、認定申請書に添付されている「維持保全計画書」に基づき、維持保全を行い、記録の作成及び保存をしてください。

 認定長期優良住宅の建築及び維持保全記録の作成及び保存に関する内容は国土交通省のホームページを参照してください。

維持保全の報告

 所管行政庁は、認定を受けられた方に工事内容や維持保全の状況について報告を求めることができることになっています。

 春日井市では、長期優良住宅を建築して5年、10年、20年、30年を経過した住宅を対象に、一定の割合の方を抽出して調査を行う(報告を求める)ことにしています。

国土交通省からのお知らせ

長期優良住宅に係る固定資産税の減税について

固定資産税の減額について

固定資産税以外の税制上の特例措置

 認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づき建築及び維持保全が行われる住宅については、税制の特例措置が適用される場合があります。それぞれの税制において適用要件がありますので、詳しくは国土交通省のホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 住宅政策課

電話:0568-85-6293
まちづくり推進部 住宅政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。