申請者及び認定計画実施者の方へ

ページID 1039439 更新日 令和8年5月12日

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工事完了報告及び変更認定申請書の提出等について

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(以下、「法」という)第6条第1項の認定を受けた長期優良住宅建築等計画等において、次のいずれかに該当する場合には、次に掲げる報告書等の提出が必要になります。

認定計画を変更しようとする場合(法第8条関係)

  • 変更認定申請書(省令第三号様式)
  • 正及び副の計2部
  • 添付図書のうち変更に係るもの

譲受人が決定した場合(法第9条関係)

  • 変更認定申請書(省令第五号様式)
  • 正及び副の計2部
  • 譲受人を決定した場合の変更申請は、譲受人を決定した日から3か月以内に行うことが規則で定められています。

建築工事が完了した場合(法第12条関係)

  • 認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築工事が完了した旨の報告書(様式第9号に様式第10号による確認書の写しを添付したもの)
  • 正1部
  • 変更認定申請を要しない軽微な変更がある場合は、軽微な変更届(様式チ)を併せて提出してください。

認定計画に基づく住宅建築又は維持保全を取りやめる場合(法第14条関係)

  • 認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築又は維持保全を取りやめる旨の申出書(様式第16号)
  • 正1部
  • 認定通知書(原本)及び認定申請書副本一式を併せて提出してください。

電子申請について

電子申請について

 完了報告、軽微な変更、譲受人の決定及び地位の継承については、電子申請を行うことができます。

このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 住宅政策課

電話:0568-85-6293
まちづくり推進部 住宅政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。