耐震診断・耐震改修等の補助制度
支援制度
パンフレット及び申請書ダウンロード
電子申請
利用上の注意
支援制度は、補助金の予算範囲内において先着順となります。
支援制度の申請手続きをする前に契約した場合や、工事着手した場合は補助の対象となりません。
必ず事前に支援制度の申請手続きを行い、交付決定通知書を受け取ってから契約等してください。
補助金の代理受領
市が交付する補助金を事業者等が代理で受領することで、申請者が事業者等に支払う工事費等を軽減することができます。
詳しくはご案内を参照してください。
税の軽減
1 所得税の特別控除
住宅の耐震改修を行った場合、一定の金額を所得税額から控除することができます。
適用を受けるには確定申告が必要です。
詳しくは小牧税務署にお問い合わせください。
小牧税務署 電話:0568-72-2111
2 固定資産税の減額措置
住宅の耐震改修を行った場合、固定資産税の減額が受けられます。適用を受けるには申請が必要です。
なお、改修工事の内容によっては固定資産税の再評価の対象となります。
詳しくは市民生活部資産税課にお問い合わせください。
春日井市市民生活部資産税課 電話:0568-85-6105
関連情報
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