耐震診断・耐震改修等の補助制度

ページID 1039010 更新日 令和8年8月13日

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支援制度

パンフレット及び申請書ダウンロード

電子申請

利用上の注意

 支援制度は、補助金の予算範囲内において先着順となります。

 支援制度の申請手続きをする前に契約した場合や、工事着手した場合は補助の対象となりません。

 必ず事前に支援制度の申請手続きを行い、交付決定通知書を受け取ってから契約等してください。

補助金の代理受領

 市が交付する補助金を事業者等が代理で受領することで、申請者が事業者等に支払う工事費等を軽減することができます。

 詳しくはご案内を参照してください。

税の軽減

1 所得税の特別控除
 住宅の耐震改修を行った場合、一定の金額を所得税額から控除することができます。

 適用を受けるには確定申告が必要です。

 詳しくは小牧税務署にお問い合わせください。

 小牧税務署 電話:0568-72-2111

2 固定資産税の減額措置
 住宅の耐震改修を行った場合、固定資産税の減額が受けられます。適用を受けるには申請が必要です。

 なお、改修工事の内容によっては固定資産税の再評価の対象となります。

 詳しくは市民生活部資産税課にお問い合わせください。

 春日井市市民生活部資産税課 電話:0568-85-6105

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 住宅政策課

電話:0568-85-6293
まちづくり推進部 住宅政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。