認可地縁団体

ページID 1027090 更新日 令和6年4月1日

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認可地縁団体(区・町内会・自治会の法人化)

認可地縁団体とは

認可地縁団体とは、地方自治法等に定められた要件を満たし、一定の手続きによって市の認可を受け、法人格を得た区・町内会・自治会のことです。法人格を得ることによって、団体名義での不動産登記や法律行為が可能となります。

認可の対象

認可の対象となるのは地縁団体です。地縁団体とは、「町または字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」(地方自治法第260条の2第1項)で、いわゆる区・町内会・自治会のことをいいます。

したがって、次のような団体は対象となりません。
・スポーツ活動や環境美化など、特定の目的の活動のみを行う団体
・老人会や子ども会など構成員に対して、年齢制限を設けるなど、住所以外の特定の属性を要する団体

認可の要件

認可を得るためには、次の4つの要件を満たしていることが必要です。

1 目的
 その区域の良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
2 区域
 その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
3 構成員
 その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
4 規約
 規約を定めていること。また、規約に次の事項が定められていること。
 ア 目的
 イ 名称
 ウ 区域
 エ 主たる事務所の所在地
 オ 構成員の資格に関する事項
 カ 代表者に関する事項
 キ 会議に関する事項
 ク 資産に関する事項

認可申請等の流れ

(1) 団体内で、申請するかどうかの方向性を決める。
 まずは、制度や手続きについて調べ、認可申請するかどうかの方向性を決定します。
 申請を希望する団体は必ず事前に市民生活課へご相談ください。

(2) 申請書類を準備する。
 規約、構成員(会員)名簿など、申請に必要な書類を作成します。(作成した書類は事前に市民生活課へお持ちいただき、認可要件を満たしているかなどを確認してください。)

(3) 総会を開催する。
 団体の現行の規約に基づき総会を開催し、認可申請することを正式に意思決定します。また、作成した規約と名簿を確定します。総会終了後には必ず議事録を作成してください。(認可申請について総会で議決したことを証する書類として必要です。)

(4) 申請書類を市民生活課へ提出する。
 申請書類等を市民生活課へ提出します。市は提出された書類を審査し、認可することが決定した場合、告示を行います。この告示をもって団体は法人格を取得することとなります。

認可申請手続き

認可申請書に次の書類を添付し、市民生活課へ申請してください。

(1) 規約
(2) 認可申請することについて総会で議決したことを証する書類
(3) 構成員の名簿(第2号様式)
(4) 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類(第5号様式)
(5) 代表者就任承諾書(第6号様式)

様式(認可申請関係)

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春日井市の認可地縁団体

46団体(令和6年4月1日現在)

認可地縁団体の告示事項に変更があったとき

認可地縁団体の告示事項に変更があった場合は、市へ届出が必要となります。

・団体の名称
・規約に定める目的
・区域
・主たる事務所
・代表者の氏名及び住所
・裁判所による代表者の職務執行停止の有無並びに職務代行者の選任の有無(職務執行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)
・代理人の有無(代理人がある場合には、その氏名及び住所)
・規約に解散の事由を定めたときはその事由
・認可年月日

様式(告示事項変更関係)

認可地縁団体の規約に変更があったとき

認可地縁団体の規約の内容を変更する場合は、市の認可が必要となります。(市長の認可を受けなければ効力を生じません。)
規約の変更内容に、告示事項(名称・目的・区域・主たる事務所など)が含まれる場合には、「告示事項変更届出書」の提出が必要です。

規約の変更を行う場合は、必ず事前に市民生活課へご相談ください。

様式(規約変更関係)

様式(認可地縁団体印鑑登録関係)

【word形式】

【pdf形式】

様式(証明関係)

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民生活課

電話:0568-85-6617
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