犯罪被害者等の支援について

ページID 1034092 更新日 令和6年3月29日

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犯罪被害者等支援シンボルマーク ギュッとちゃん

 犯罪被害者やその家族・遺族に寄り添い、必要な支援の充実を図るため、令和6年4月1日に春日井市犯罪被害者等支援条例を施行し、犯罪被害者等支援制度を開始しました。

 春日井市犯罪被害者等支援条例では、犯罪等により被害を受けた者やその家族・遺族の支援についての基本理念を定め、市等の責務を明らかにするとともに、支援の基本となる事項を定めています。

犯罪被害者等支援制度の概要

犯罪被害者等支援の総合支援窓口の設置

 犯罪被害に遭うと様々な問題に直面しますが、生活や医療、住居などに困ったときに、それぞれ異なる担当課に都度説明を繰り返すことは、犯罪被害に遭われた方などにさらなる苦痛を強いることになります。市では、犯罪被害者等支援に関する総合窓口を、市役所4階 市民安全課に設置し、関係各課と連携し、手続きのワンストップ支援を行います。また、専門職(精神保健福祉士や保健師等)が寄り添いながら、対応します。
 犯罪被害に遭い、お困りの方は一人で悩まずに、まずは電話でご相談ください。

総合支援窓口:市民安全課 安全なまちづくり担当 電話0568-85-6064

犯罪被害者等支援金

 令和6年4月1日以降に発生した犯罪被害において、犯罪被害者の遺族や重傷病・精神疾患を負われた犯罪被害者に対して、経済的負担の軽減を図るため、支援金を給付します。

種 類 金 額 対 象
遺族支援金 30万円 死亡した犯罪被害者の遺族
重傷病支援金 10万円 療養期間が1か月以上かつ3日以上の入院を必要とする負傷・疾病被害を受けた犯罪被害者
精神療養支援金 2万5千円 特定の犯罪行為の被害によって療養期間が1か月以上かつ3日以上の労務に服することができない精神疾患を負った犯罪被害者

※被害の原因となった犯罪行為が行われたときにおいて、市内に住所を有している必要があります。

市民・事業者の皆様へ

 犯罪被害者等は、犯罪等による直接的な被害を受けた後、周囲の者の理解や配慮に欠ける言動、インターネットを通じて行われる誹謗中傷、過剰な取材などにより、精神的な苦痛や身体の不調に悩まされることがあります。
 犯罪被害者等が置かれている状況や支援の必要性についての理解を深め、二次被害が起きないよう、また、孤立させないよう、十分な配慮をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民安全課

電話:0568-85-6064
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