春日井市犯罪被害者等支援金給付要綱
春日井市犯罪被害者等支援金給付要綱
趣旨
第1条 市は、春日井市犯罪被害者等支援条例(令和6年春日井市条例第7号)第9条第1項に基づき、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、春日井市犯罪被害者等支援金(以下「支援金」という。)を給付するものとし、その給付については、春日井市補助金等に関する規則(昭和54年春日井市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
定義
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。
(2) 犯罪被害 犯罪行為による死亡、重傷病又は精神疾患をいい、犯罪行為の時又はその直後における心身の被害(その後の死亡、重傷病又は精神疾患の原因となり得るものを含む。)をいう。
(3) 犯罪被害者 犯罪被害を受けた者をいう。
(4) 犯罪被害者等 犯罪被害者及びその遺族をいう。
(5) 重傷病 負傷若しくは疾病(精神疾患を除く。以下同じ。)が治り、又はその症状が固定する前における当該負傷又は疾病に係る身体の被害であって、当該負傷又は疾病の療養の期間が1月以上かつ当該負傷又は疾病の療養のために通算3日以上の入院を要すると医師に診断されたものをいう。
(6) 精神疾患 犯罪行為のうち、個人の生命及び身体を侵害する度合いが高い特定の犯罪である殺人未遂、強盗、不同意性交等、不同意わいせつ、略取誘拐及び人身売買(殺人未遂以外の犯罪についても未遂を含む。)の被害を受けたことを起因とする精神的衝撃による精神の被害であって、その療養に要する期間が3月以上かつその症状の程度が通算3日以上労務に服することができない程度であると医師に診断されたものをいう。
支援金の種類、給付額及び給付対象者
第3条 支援金の種類、給付の額(以下「給付額」という。)及び給付の対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、次のとおりとする。ただし、同一の世帯において給付対象者が複数いる場合又は給付対象者が複数の給付を受けることとなる場合には、その世帯における上限を300,000円として給付する。
(1) 遺族支援金
ア 給付額 300,000円
イ 給付対象者 犯罪行為により死亡した犯罪被害者の遺族(次号及び第3号に定める給付の後、当該支援金の受給に係る犯罪行為を起因として死亡した者の遺族を含む。)であって、当該犯罪行為が行われた時において、市内に住所を有する次条第3項及び第4項の規定による第1順位の遺族(以下「第1順位遺族」という。)
(2) 重傷病支援金
ア 給付額 100,000円
イ 給付対象者 犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において、市内に住所を有する重傷病を負った犯罪被害者
(3) 精神療養支援金
ア 給付額 25,000円
イ 給付対象者 犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において、市内に住所を有する精神疾患を負った犯罪被害者
2 前項各号に掲げる支援金について、給付対象者が、やむを得ない事情により住民登録をせずに市内に居住している場合は、市内に居住していることが客観的に確認できる書類の提出により市内に住所を有している者とみなすことができる。
遺族の範囲及び順位
第4条 遺族支援金の給付対象者は、当該犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者(犯罪被害者とパートナーシップの関係(春日井市パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の取扱いに関する要綱(令和4年5月1日施行。以下「パートナーシップ要綱」という。)第2条第5号に規定する宣誓を行った関係等をいう。以下同じ。)にあった者を含む。)を含む。)
(2) 犯罪被害者の子(縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった者(ファミリーシップの関係(パートナーシップ要綱に基づく春日井市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証明書(以下「宣誓書受領証明書」という。)に記載のある関係等をいう。以下同じ。)にあった子を含む。)を含む。)、父母(ファミリーシップの関係にあった子の親及びそのパートナーを含む。)、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、当該犯罪被害者と生計を共にしていた世帯に属する者
(3) 前号に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
2 犯罪被害者の死亡当時、胎児であった子がその後出生した場合において、前項の規定の適用については、その母が犯罪被害者の死亡当時、犯罪被害者と生計を共にしていたときにあっては同項第2号の子と、その他のときにあっては、同項第3号の子とみなす。
3 遺族支援金の給付対象となる遺族の順位は、第1項各号の順序とし、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とする。この場合において、父母については養父母を先にし、実父母を後とする。
4 第1項の規定にかかわらず、犯罪被害者を故意に死亡させ、又は犯罪被害者の死亡前に、当該犯罪被害者の死亡によって遺族支援金の給付を受けることができる先順位若しくは同順位遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族支援金の給付を受けることができる遺族としないものとする。
5 第1順位遺族が遺族支援金の申請をしない場合は、第2順位以降の遺族は、当該支援金の申請をすることができない。
支援金を給付しないことができる場合
第5条 市長は、次に掲げる場合は、支援金を給付しないことができる。
(1) 犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において、犯罪被害者又は第1順位遺族と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係(パートナーシップ又はファミリーシップの関係を含む。)を含む。)があったとき。ただし、犯罪被害者が18歳未満の者を監護していた場合は、この限りでない。
(2) 犯罪被害者が犯罪行為を誘発したときその他当該犯罪被害につき、犯罪被害者にも、その責めに帰すべき行為があったとき。
(3) 犯罪被害者等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に定める暴力団員であったとき又は同条第2号に定める暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、犯罪被害者等と加害者との関係その他の事情から判断して、支援金を給付することが社会通念上適切でないと認められるとき。
支援金の給付の申請
第6条 規則第3条の規定にかかわらず、遺族支援金の給付を申請しようとする場合は、春日井市犯罪被害者等支援金(遺族支援金)給付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、申請を行う者が未成年者である場合又はやむを得ない事情により当該支援金の申請ができない場合は、当該申請を行う者の代理人が代理申請できる。
(1) 犯罪被害者の死亡診断書、死体検案書その他当該犯罪被害者の死亡の事実及び死亡日を証明することができる書類の写し
(2) 申請を行う者が、犯罪被害の原因となる犯罪行為が行われた時において、市内に住所を有していた者又は居住していた者であることを証明する書類
(3) 申請を行う者の氏名、生年月日及び犯罪被害者との続柄に関する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書
(4) 申請を行う者が犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが、犯罪被害者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類
(5) 申請を行う者が犯罪被害者とパートナーシップ又はファミリーシップの関係にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類
(6)申請を行う者が配偶者(婚姻の届出をしていないが、犯罪被害者の死亡の当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者(パートナーシップの関係にあった者を含む。)を含む。)以外の者であるときは、第1順位遺族であることを証明することができる書類
(7) 申請を行う者が第4条第1項第2号に該当する者であるときは、当該犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において、犯罪被害者と生計を共にしていた事実を認めることができる書類
(8) 第1順位遺族が2人以上あるときは、春日井市犯罪被害者等支援金(遺族支援金)受給代表者決定申出書(第2号様式)
(9) 犯罪被害にあった事実を認めることができる書類
(10) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
2 重傷病支援金及び精神療養支援金の給付を申請しようとする場合は、春日井市犯罪被害者等支援金(重傷病・精神療養支援金)給付申請書(第3号様式)に、次に定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、申請を行う者が未成年者である場合又はやむを得ない事情により当該支援金の申請ができない場合は、当該申請を行う者の代理人が代理申請することができる。
(1) 重傷病又は精神疾患に該当することが証明できる医師の診断書
(2) 犯罪被害の原因となる犯罪行為が行われた時において、市内に住所を有していた者又は居住していた者であることを証明する書類
(3) 犯罪被害にあった事実を認めることができる書類
(4) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
3 規則第9条に定める実績報告は、前2項に定める申請をもってこれに代えるものとする。
申請期限
第7条 規則第3条の市長が定める期日は、犯罪被害を知った日(犯罪被害者が死亡した場合は、その遺族が警察からの連絡等により当該死亡の事実を知った日をいい、犯罪被害者が重傷病又は精神疾患を負った場合は、医師に重傷病又は精神疾患であると診断された日をいう。)から1年を経過したとき又は犯罪被害が発生した日から7年を経過したときとする。ただし、申請期限までに申請しなかったことについて、やむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。
給付の決定等
第8条 市長は、規則第4条第1項の規定により支援金の給付を適当又は適当でないと認めたときは、同項の規定にかかわらず、春日井市犯罪被害者等支援金給付決定通知書(第4号様式)又は春日井市犯罪被害者等支援金不給付決定通知書(第5号様式)により、申請を行った者に通知するものとする。
2 市長は、前項に規定する支援金の給付審査に際し、申請者等に対し当該申請にかかる状況等について調査をすることができる。この場合において、市長は申請書及び添付書類等の内容審査のほか、申請者の同意を得て、その審査に必要な限度で関係機関への照会を行うことができる。
3 前項の規定は、支援金の給付決定後においても適用があるものとする。
申請の取下げ
第9条 規則第5条第1項に規定する申請の取下げ期日は、支援金の給付決定の通知を受けた日から30日以内とし、その旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。
支援金の請求
第10条 第8条第1項の規定により給付決定を受けた者は、春日井市犯罪被害者等支援金給付請求書(第6号様式)により、市長に支援金の給付を請求するものとする。
決定の取消し
第11条 市長は、規則第11条第1項の規定により給付決定を取り消したときは、春日井市犯罪被害者等支援金給付決定取消通知書(第7号様式)により、当該給付を受けた者に通知するものとする。
個人情報の収集及び提供
第12条 市長は、支援金の給付を行うに当たり必要な範囲内において、警察等関係機関から個人情報を収集し、提供を受けることができる。
委任
第13条 この要綱に定めるもののほか、支援金の給付について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行し、同日以後に発生した犯罪行為に起因する犯罪被害について適用する。