水質規制のあらまし(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律)

ページID 1002760 更新日 令和3年3月30日

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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律

公害防止管理者制度等

 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に規定する次の事項について、とりまとめてあります。

  1. 公害防止管理者制度について
  2. 公害防止管理者等の届出について

資料11 水質関係公害防止管理者等を選任すべき工場

 製造業などの業種に属し、かつ、一定規模以上の施設を有する工場における公害防止組織の整備を図り、公害の防止に資するため、公害防止に関して必要な専門的知識及び技能を有する公害防止管理者等を選任することが義務付けられています。

届出 記入例

公害防止統括者の選任等

 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第3条第3項

公害防止管理者の選任等

 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第4条第3項、第6条第2項

承継

その他

 このあらましは、春日井市の法令解釈、届出の記入例を示したものです。
 他自治体の法令解釈や届出の仕方などについては、それぞれの自治体にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課

電話:0568-85-6217
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