違反対象物公表制度の概要
違反対象物公表制度とは
建物の利用者自らが利用する建物の危険性について判断できるよう、消防本部が把握する重大な消防法令違反の情報をインターネット上に公表する制度です。
公表の対象となる建物
飲食店、物品販売店舗等の不特定多数の方が利用する建物や病院、社会福祉施設等の一人で避難することが困難な方が利用される建物です。
公表の対象となる違反
建物に設置が義務付けられた消防用設備等(屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備)が設置されていない場合又は設置はされているが維持管理が不適切のため、その主たる機能が喪失している場合です。
公表する時期
消防本部が実施する立入検査で違反を確認し、建物の関係者に違反を通知してから14日が経過してもその違反が継続している場合に、違反が是正されるまで公表します。
公表の方法
1.建物の名称、2.建物の所在地、3.違反の内容 を当ホームページ上に掲載します。
公表を開始する時期
平成28年10月1日から、重大な消防法令違反のある建物は公表されます。
次のような場合には、事前に消防本部予防課までご相談ください
1.現に使用している建物に飲食店、物品販売店舗、宿泊施設、病院、社会福祉施設等の用途が新たに入居する場合
2.現に使用している建物の増築や改築、他の建物との接続等を行う場合
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