屋外催しに係る防火管理について
火災予防条例改正について
平成25年8月に京都府福知山市の花火大会において、露店の一部から火災が発生し多数の死傷者が発生したことを踏まえ、屋外における防火管理体制に見直しが図られました。
露店の開設について
主な改正点
1.消火器の設置義務化
祭礼、縁日、花火大会、展示会その他多数の人が集まる催しにおいて、火災が発生した場合に初期消火が極めて重要であるため、対象火気器具等を使用する際に消火器を設置することが義務付けられました。
2.露店等を開設する際の届出義務化
祭礼、縁日、花火大会、展示会その他多数の人が集まる催しにおいて、対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合には、消防機関に届け出ることが義務付けられました。
※露店とは?
対象火気器具等を使用する露店、屋台その他これらに類する店を開設し、物品等を販売又は提供するもの。
例)祭礼、縁日、花火大会、展示会、学園祭、模擬店、フリーマーケットにおける出店等
※対象火気器具等とは?
火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具のこと。
例)プロパンガス、ガソリン、灯油、炭、電気等の燃料を使用するコンロ、ストーブ、発電機など
露店開設により必要な書類
露店等で対象火気器具等を使用する場合、あらかじめその旨を消防長に届け出ることが義務づけられました。開催する5日前までにお近くの消防署、出張所又は市役所7階の消防本部予防課へ提出してください。
必要書類
・露店等の開設届出書
・露店等の開設場所及び消火器の設置場所に係る略図
指定催しについて

祭礼、縁日、花火大会等多数の者の集合する屋外での催しの内、露店等の出店数が100店舗を超える大規模な催しは「指定催し」として指定することとしました。
また、指定する場合には、主催者に意見等を聞いた上で主催者に通知するとともに告示します。
なお、指定催しの主催者は防火担当者の選任及び、以下のことを開催する14日前までにしなければなりません。
1.次に掲げる火災予防上必要な業務を計画し作成すること。
・防火担当者その他火災予防に関する業務の実施体制の確保に関すること
・対象火気器具等の使用及び危険物の取扱いの把握に関すること
・対象火気器具等を使用し、又は危険物を取り扱う露店、屋台その他これらに類するもの及び 客席の火災予防上安全な配置に関すること
・対象火気器具等に対する消火準備に関すること
・火災が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること
・上記の他に、火災予防上必要な業務に関すること
2.計画に基づく業務を実施すること。
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