防火対象物定期点検について
安心・安全マークのいろいろ(防火対象物定期点検)
安心・安全に関する情報を利用者等に提供するため、防火対象物定期点検報告制度によりマークが定められています。
防火対象物定期点検報告制度
平成13年9月1日の東京都新宿区歌舞伎町のビル火災は、44名の死者と3名の負傷者を出す、小規模の防火対象物としては過去に例をみない大惨事となりました。
この火災を踏まえ、消防法が改正され平成15年10月1日から、一定の建物の管理について権原を有する方は「防火対象物点検資格者」に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長に報告することが義務付けられました。
この制度と消防用設備等点検報告制度とは異なる制度でありますので、この制度の対象となる防火対象物は、双方の点検及び報告が必要となります。
防火基準点検済証
建物を防火対象物点検資格者が点検した結果、消防法令に適合していることを示すマークです。
防火優良認定証
一定期間継続して消防法令を遵守していると消防機関の認定(特例認定といいます)を受けていることを示すマークです。
特例認定を受けると、点検報告の義務が3年間免除されます。
防火対象物定期点検報告を必要とする建物
表1の用途に使われている部分のある建物では、表2の要件に応じて建物全体について点検報告が義務となります。
令別表第1 | 用途 |
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1項イ | 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 |
1項ロ | 公会堂又は集会場 |
2項イ | キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの |
2項ロ | 遊技場又はダンスホール |
2項ハ | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗((一)項イ、(四)項、(五)項イ及び(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの |
2項ニ | カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの |
3項イ | 待合、料理店その他これらに類するもの |
3項ロ | 飲食店 |
4項 | 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 |
5項イ | 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの |
6項イ | 病院、診療所又は助産所 |
6項ロ |
老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム等(主として要介護にある者を入居させるものに限る |
6項ハ | 老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム等(主として要介護状態にある者を入居させるものを除く。) |
6項ニ | 幼稚園又は特別支援学校 |
9項イ | 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの |
16項イ | 複合用途防火対象物のうち、その一部が1項から4項まで、5項イ、6項又は9項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの |
16の2項 | 地下街 |
建物全体の収容人員 | 対象となる要件 |
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300人以上 | すべて |
30人以上300人未満 | 表1の1項から9項イに該当する用途が3階以上の階又は地階にあるもの で、その階からの階段が1つのもの(屋外に設けられた階段等であれ ば免除)。 ※階段が2つある場合でも、間仕切り等により1つの階段しか利用でき ない場合は対象となります。 |
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