独自利用事務
独自利用事務について
独自利用事務とは
当市において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)に規定された事務以外の事務(独自利用事務)で、個人番号(マイナンバー)を独自に利用するため、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例を定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
独自利用事務の情報連携に係る届出について
当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、マイナンバー法第19条第9号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づき、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。承認がされている届出の一覧については、個人情報保護委員会の届出書検索サービスからご覧ください。