戸籍広域交付
3月1日に発生した戸籍情報連携システムの障害に伴う本籍地市区町村以外の戸籍証明書の交付(いわゆる広域交付)がしにくい状態となっている件について、法務省ホームページのトップページに以下のとおり掲載されておりますのでお知らせします。
============(法務省ホームページ)============
【復旧】戸籍情報連携システムの稼動状況について(令和6年3月11日午後1時更新)
本月1日以降、本籍地市区町村以外の戸籍証明書の交付(いわゆる広域交付)がしづらい状態となっておりましたが、本日、復旧したことを確認できましたので、お知らせします。
現在、一部の除籍証明書については、交付までにお時間をいただく場合がございます。利用者の皆様に御迷惑をおかけしますことをお詫び申し上げます。
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戸籍証明書等の広域交付
戸籍法の一部改正により令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村窓口でも、戸籍証明書等を請求できるようになります。これにより、本籍地が遠くにある方でもお住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
交付できる証明書の種類
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 1通 450円
・除籍全部事項証明書(除籍謄本) 1通 750円
※ 一部事項証明書や個人事項証明書(戸籍抄本)は請求できません。
請求できる方
1. 本人
2. 配偶者
3. 父母、祖父母等(直系尊属)
4. 子、孫等(直系卑属)
ご利用にあたっての注意事項
1. 請求できる方が直接窓口で請求する必要があります。
2. 郵送や代理人による請求はできません。
3. 窓口にお越しの方の本人確認のため、運転免許証やマイナンバーカード等の官公署発行の顔写真付き身分証明書の提示が必要です。
4. 定期メンテナンス実施のため、毎月第1週の当市の日曜窓口では請求できません。また、戸籍情報連携システムが停止されている期間は請求できない場合があります。
5. 相続などの手続きのために、出生から死亡までの一連の戸籍を請求された場合は、ご用意できるまでにお時間がかかることがあります。