郵送による戸籍・住民票など証明書の申請
このページでは、郵送による証明書の申請について、ご案内しています。
マイナカードをお持ちなら、郵送よりコンビニ交付!
郵送での申請は、自宅⇔市役所の郵便配達の分だけ、より多くの時間がかかってしまいます。
また、申請書や定額小為替、返信用封筒、切手などを用意しなければなりません。
もしマイナンバーカードをお持ちであれば、朝も夜も休日も、市役所じゃなくてもとれる、コンビニ交付が便利です(しかも今だけ100円引き)。
コンビニでは、住民票・印鑑証明・戸籍証明・所得課税証明が取得できます。
とっても便利でおトクなサービスを、ぜひご利用ください。
条件等くわしくは次のリンク先をご覧ください。
郵送で申請できる証明書など
郵送で申請できる証明書や手数料などをご案内します。
| 証明書 |
1通の 手数料 |
コンビニ交付 (100円引き) |
|---|---|---|
| 住民票の写し(世帯全員、世帯一部) | 300円 | 〇※1 |
| 除票の写し(消除された住民票) | 300円 | |
| 不在住証明書 | 300円 | |
| 住民票コード確認票 | 無料 | |
| 転出証明書(再発行)※2 | 無料 |
※1 マイナンバー・住民票コード入りのものを除く。また、履歴は1つ前の住所のみの表示。
※2 まだ転出届を行っていない方が、郵送で転出届を行う場合は、こちらをご覧ください。
| 証明書 |
1通の 手数料 |
コンビニ交付 (100円引き) |
|---|---|---|
| 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) | 450円 | 〇 |
| 戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) | 450円 | 〇 |
| 除籍謄(抄)本、改製原戸籍謄(抄)本 | 750円 | |
| 戸籍の附票の写し | 300円 | |
| 戸籍の附票の除票の写し(消除された附票) | 300円 | |
| 身分証明書 | 300円 | |
| 独身証明書 | 300円 | |
| 不在籍証明書 | 300円 | |
| 受理証明書 | 350円 |
| 証明書 | 1通の手数料 | コンビニ交付 (100円引き) |
|---|---|---|
| 印鑑登録証明書 |
× 郵送申請できません |
〇 |
コンビニ交付についてはこちら。
証明書を郵送で申請する方法
証明書を郵送で申請する場合は、次のものを郵送してください。
【あて先】〒486-8686「春日井市役所 戸籍住民課」まで
※専用の郵便番号のため、住所の記入は必要ありません。
※専用の郵便番号のため、住所の記入は必要ありません。
- 申請書
- 下のリンク先から印刷し、記入してください(他の市区町村で配布されている申請書や便箋などに必要事項を記入したものでもかまいません)。
- 法人が申請するときは、申請書に代表者印の押印が必要となる場合があります。詳細は、戸籍住民課郵送担当(0568-85-6140)へお問い合わせください。
- 『転出証明書(再発行)』など、申請書の「(1)何が必要ですか?」に無いものは「(2)備考」の中に、必要なものとその通数を記入してください(印鑑登録証明書など郵送では取れないものもあります。ご注意ください。)。
- 申請者の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)のコピー
- 最新の住所・氏名が裏面等に追記されているときは、その部分のコピーも同封してください。
- 本人確認書類に住所の記載がない場合は、もう1点住所を確認できるものを同封してください。
- 手数料分の定額小為替
- 定額小為替は、郵便局で購入してください。
- 指定受取人欄などには何も記入しないでください。
- おつりの出ないようにお願いします。
- 手数料がいくらになるか分からないときは、下の「郵送申請をされる際の手数料納付方法について」をご覧ください。
- クレジットカードなどのキャッシュレス決済は利用できません。
- 返信用封筒
- 切手を貼り、送り先住所と氏名を記入してください(送付先は、住民登録をしている住所に限ります)。
- 速達、簡易書留による返送を希望される場合は、申請書にその旨を記入し、返信用封筒に相当額を加算した分の切手を貼ってください。
- 【戸籍謄本・戸籍抄本・除票を申請する場合】申請者との関係がわかる書類
- 「必要な人」と「申請者」との関係が春日井市の戸籍などで確認できない場合、両者の関係がわかる戸籍証明書類などのコピーの同封をお願いします。
- 【本人の代わりに申請する場合】委任状など申請者の権限がわかる書類
- 本人から委任された方が申請する場合、本人が作成した委任状(コピー不可)を同封してください(下のリンクからダウンロード・印刷してください)。
- 本人の法定代理人が申請する場合、法定代理人であることを示す書類(コピー不可。成年後見人の場合、3か月以内に発行された登記事項証明書等)を同封してください。原本の返還を希望される場合は、原本に加えて「原本と相違ない」旨、代理人氏名、それらを記載した年月日が書かれたコピーも同封してください。
- 【第三者の証明書の交付を申請する場合】契約書の写し等
- 債権者などが自己の権利行使のために第三者の住民票の写し等の交付を申請するときは、契約書など、その根拠を示す書類のコピーが必要です。
- 法人が申請するときは、このほかに必要な書類等があります。詳細は、戸籍住民課郵送担当(0568-85-6140)へお問い合わせください。
- 【不在住証明・不在籍証明を申請する場合】証明書様式
- 次のリンク先から印刷し、記入のうえ同封してください。
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