物価高騰対応重点支援臨時給付金
物価高騰対応重点支援臨時給付金について
特に物価高の影響を受ける住民税非課税世帯を対象に、1世帯あたり3万円を支給します。また、住民税非課税世帯のうち、子育て世帯については、こども1人あたり2万円を加算します。
支給の対象となる世帯
令和6年度住民税均等割非課税の者のみで構成される世帯(住民税非課税世帯)
対象条件
- 令和6年12月13日(基準日)において、春日井市に住民登録がされていること
- 世帯全員が、住民税が課されている他の親族などの扶養を受けている世帯ではないこと
支給額
1世帯あたり3万円
※この給付金は法律により差押禁止及び非課税です。
申請・受給権者
支給対象世帯の世帯主
※住民票上の世帯主からの申請のみ受付可能です。(生計を分けていても住民票上同じ世帯になっている場合は、一つの世帯として取り扱います。)
お手続きについて
令和6年度住民税非課税世帯で、令和5年度及び令和6年度に実施した物価高騰対応重点支援給付金を世帯主名義の口座で春日井市から受領した世帯
世帯員全員が令和6年度住民税非課税の世帯であると春日井市が確認できた世帯の世帯主に対して、2月中旬頃に「物価高騰対応重点支援臨時給付金支給通知書」(申請不要)を送付します。給付金は、市が通知書を送付後、3週間を目途に順次口座へ振り込みます。振り込み日については、通知書で確認してください。通知書を紛失された際、再発行はできかねますので御了承ください。なお、受給の辞退、口座の変更を希望する場合は、別で届出書の提出が必要となりますので、通知書に記載の期日までにコールセンターに御連絡ください(届出書を提出される方は振り込みが遅れる場合があります。)。
※こども1人あたりの2万円給付についても、対象となる世帯には上記通知書に基づき、お振り込みいたします。
住民税非課税世帯で上記以外の世帯
前回の給付金(令和5年度及び令和6年度に実施した物価高騰対応重点支援給付金)を世帯主以外の口座で受給された世帯、課税情報がない方がいる世帯については、2月中旬頃に「物価高騰対応重点支援臨時給付金申請書」を送付します。申請書に記載の誓約事項を御確認いただき、手続きを行ってください。申請書については、申請受付開始日以降、市ホームページからのダウンロード、市窓口での入手も可能です。給付金は、市が申請書を受領後、内容確認・審査し、不備がなければ、3週間を目途に順次振り込みます。
なお、令和6年1月2日以降に春日井市に転入された方がいる世帯については、前住所地の市区町村に課税情報等の確認をしますので、申請書の送付にお時間をいただきます。
※こども1人あたりの2万円給付についても、対象となる世帯については上記申請書でお手続きが可能です。
申請受付開始日
2月中旬頃を予定しております。
申請期限
令和7年5月中旬頃(消印有効)を予定しております。
書類の提出方法
郵送による申請
申請書・添付書類等を次の宛先に郵送
市ホームページからダウンロードしたものを印刷して申請される場合、郵送代(封筒・切手)は、本人負担となりますので、御了承ください。
送付先:〒486-8686 春日井市鳥居松町5丁目44番地 春日井市物価高騰対応重点支援臨時給付金事務室
窓口での申請
申請書・添付書類(世帯主の本人確認書類・世帯主名義の振込口座を確認できるもの等)を市役所2階生活支援課前給付金窓口に持参
受付時間:午前9時~午後5時
土日・祝休日は除く
配偶者やその他親族からの暴力など(DV)を理由に避難している方へ
DV等で住民票を動かさず春日井市に避難している方も、一定の要件(DVで避難していることの証明がある等)を満たせば、給付金を支給できる可能性があります。手続き方法等については、申請受付開始日以降コールセンターにお問い合わせください。
よくあるお問い合わせ
よくあるお問い合わせをまとめました。次の「物価高騰対応重点支援臨時給付金Q&A」を御確認ください。
給付金を装った詐欺について
春日井市が受取手続きのためにATM操作を指示したり、手数料の振り込みを求めることはありません。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 生活支援課 物価高騰対応重点支援臨時給付金事務局(コールセンター)
電話:0120-667-456
健康福祉部 生活支援課 物価高騰対応重点支援臨時給付金事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。