令和6年度物価高騰対応重点支援給付金【受付終了】

ページID 1030017 更新日 令和6年10月7日

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令和6年度物価高騰対応重点支援給付金の申請受付は終了しました

新規の申請は受付できませんのでご了承ください。

給付金に関するお問い合わせは、市コールセンター(下記の「お問い合わせ先」参照)へお願いします。

来庁される場合は、市役所2階給付金窓口へお越しください。(令和6年11月1日以降は市役所2階生活支援課へお越しください。)

令和6年度物価高騰対応重点支援給付金について

物価高による負担増を踏まえ、令和6年度に新たに住民税が非課税または均等割のみ課税となる世帯を対象に、1世帯当たり10万円を支給します。

令和5年度物価高騰対応重点支援給付金の支給対象世帯または支給対象世帯の世帯主であった方を含む世帯は、支給対象外です。(未申請の世帯や受給辞退された世帯も支給対象外です。)

支給の対象となる世帯

  1. 令和6年度住民税均等割の非課税者のみで構成される世帯(住民税非課税世帯)
  2. 1を除く世帯で、令和6年度住民税所得割が課せられていない者のみで構成される世帯(均等割のみ課税世帯)

※令和5年度物価高騰対応重点支援給付金の支給対象世帯または支給対象世帯の世帯主であった方を含む世帯は、支給対象外です。(未申請の世帯や受給辞退された世帯も支給対象外です。)

対象条件

  • 令和6年6月3日(基準日)において、春日井市に住民登録がされていること
  • 世帯全員が、住民税が課されている他の親族などの扶養を受けている世帯ではないこと

支給額

1世帯あたり10万円

※平成18年4月2日生まれ以降の子どもが属する世帯については、子ども1人あたり5万円を追加給付します。

※この給付金は法律により差押禁止及び非課税です。

均等割と所得割の違いについて

均等割は前年の所得金額の多少にかかわらず、ある一定の所得がある方全員に均等に負担していただく税です。所得割は前年の所得金額に応じて負担していただく税で均等割とは異なり、所得金額と所得控除金額を基に計算されています。

申請・受給権者

支給対象世帯の世帯主

※住民票上の世帯主からの申請のみ受付可能です。(生計を分けていても住民票上同じ世帯になっている場合は、一つの世帯として取り扱います。)

申請受付開始日

令和6年7月1日(月曜日)午前9時から

申請期限

令和6年9月30日(月曜日)<必着>

お問い合わせ先

春日井市物価高騰重点支援給付金事務局(コールセンター)

電話:0120‐667‐456(通話無料)

受付時間:午前9時~午後5時

※土日、祝休日は除く

※電話番号をお確かめのうえ、お掛け間違いのないようにご注意ください。

給付金を装った詐欺について

給付金を装った詐欺にご注意ください。
春日井市が受取手続きのためにATM操作を指示したり、手数料の振り込みを求めることはありません。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 生活支援課 物価高騰対応重点支援給付金事務局(コールセンター)

電話:0120-667-456
健康福祉部 生活支援課 物価高騰対応重点支援給付金事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。