定額減税補足給付金(調整給付金)

ページID 1034425 更新日 令和6年10月7日

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定額減税補足給付金(調整給付金)について

令和5年11月2日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を踏まえ、足元の急激な物価高から国民生活を守ることを目的として、所得税・個人住民税の定額減税を実施し、これに伴い、減税しきれないと見込まれる方へ給付金を支給するものです。

支給対象者

定額減税の対象となる方で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)方

定額減税可能額

支給対象者本人及び扶養親族数に基づき算定します。

  • 所得税分=3万円×(本人+扶養親族数)
  • 個人住民税所得割分=1万円×(本人+扶養親族数)

(注)扶養親族は、税法上の扶養親族で、国外居住者を除きます。

支給額

支給対象者本人及び扶養親族数(控除対象配偶者及び16歳未満の扶養親族含む)に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る場合に、上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額を支給します。

※この給付金は法律により差押禁止及び非課税です。

支給額は次の(1)と(2)の合計額(1万円単位で切り上げ)です。

(1)所得税分
 定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族数))-令和6年分推計所得税額=所得税分控除不足額(※アが0円を下回る場合は0円)

(2)個人住民税分
 定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族数))-令和6年度分個人住民税所得割額=個人住民税分控除不足額(※イが0円を下回る場合は0円)

(1)+(2)=支給額(1万円単位で切り上げ)

例:令和6年分推計所得税額5,000円、令和6年度個人住民税所得割額52,000円で扶養親族が2人の場合

定額減税可能額

  • 所得税分定額減税可能額:3万円×(本人+扶養親族数2人)=90,000円
  • 個人住民税所得割分定額減税可能額:1万円×(本人+扶養親族数2人)=30,000円

算出方法

  • 所得税分定額減税可能額(90,000円)-令和6年分推計所得税額(5,000円)=85,000円
  • 個人住民税分定額減税可能額(30,000円)-令和6年度分個人住民税所得割額(52,000円)=-22,000円(0円以下のため、0円とする。)

支給額

  • 85,000円+0円=85,000円

1万円単位での切り上げのため、支給額は90,000円

支給の流れ

支給要件確認書発送

支給対象者に対し、7月5日に「支給要件確認書」を発送します。

※ 「支給要件確認書」は、令和6年6月3日時点の住民基本台帳に記録されている住所にお送りしますので、令和6年6月3日以降に転居等で住所に変更がある方は、郵便局に転居届をご提出いただきますようお願いします。

お手続き

  • 紙面でのお手続き

届いた「支給要件確認書」に必要事項を記入していただき、同封の返信用封筒で返送または市役所2F定額減税補足給付金窓口(受付時間:平日午前9時~午後5時)へご提出ください。

  • オンラインでのお手続き

届いた「支給要件確認書」に記載の2次元コードを読み取っていただき、同封されている「オンライン手続ご利用方法」を参考に必要事項を入力してください。

 

支給要件確認書の提出期限

令和6年10月31日(木曜日)【必着】

給付金支給

「支給要件確認書」を受理後、3週間を目途に順次振り込みします。

※記載内容等に不備があった場合は、支給が遅れることがあります。

代理人がお手続きをする場合

「支給要件確認書」裏面の「5 代理受給を行う場合」へ記入してください。また、次の「代理受給に必要な書類について」をご確認のうえ、必要書類を添付してご提出ください。

よくあるお問い合わせ

よくあるお問い合わせをまとめました。次の「定額減税補足給付金(調整給付金)Q&A」をご確認ください。

給付金を装った詐欺について

給付金を装った詐欺にご注意ください。

春日井市が受取手続きのためにATMを操作したり、手数料の振り込みを求めることはありません。

関連情報

お問い合わせ先

春日井市定額減税補足給付金コールセンター

電話番号:0120-347-222

※受付時間は月曜日~金曜日の午前9時00分~午後5時00分まで(土・日・祝日は休み)

メール:kyufu@kasugaicity.jp

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