定額減税補足給付金(調整給付金)【受付終了】
定額減税補足給付金(調整給付金)の受付は10月31日(木曜日)をもって終了しました
新規での受付はできませんので、ご了承ください。
給付金に関するお問い合わせは、下記のお問い合わせ先へお願いします。
来庁される場合は、市役所2階生活支援課へお越しください。
定額減税補足給付金(調整給付金)について
令和5年11月2日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を踏まえ、足元の急激な物価高から国民生活を守ることを目的として、所得税・個人住民税の定額減税を実施し、これに伴い、減税しきれないと見込まれる方へ給付金を支給するものです。
支給対象者
定額減税の対象となる方で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)方
定額減税可能額
支給対象者本人及び扶養親族数に基づき算定します。
- 所得税分=3万円×(本人+扶養親族数)
- 個人住民税所得割分=1万円×(本人+扶養親族数)
(注)扶養親族は、税法上の扶養親族で、国外居住者を除きます。
支給額
支給対象者本人及び扶養親族数(控除対象配偶者及び16歳未満の扶養親族含む)に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る場合に、上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額を支給します。
※この給付金は法律により差押禁止及び非課税です。
支給額は次の(1)と(2)の合計額(1万円単位で切り上げ)です。
(1)所得税分
定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族数))-令和6年分推計所得税額=ア所得税分控除不足額(※アが0円を下回る場合は0円)
(2)個人住民税分
定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族数))-令和6年度分個人住民税所得割額=イ個人住民税分控除不足額(※イが0円を下回る場合は0円)
(1)+(2)=支給額(1万円単位で切り上げ)
例:令和6年分推計所得税額5,000円、令和6年度個人住民税所得割額52,000円で扶養親族が2人の場合
定額減税可能額
- 所得税分定額減税可能額:3万円×(本人+扶養親族数2人)=90,000円
- 個人住民税所得割分定額減税可能額:1万円×(本人+扶養親族数2人)=30,000円
算出方法
- 所得税分定額減税可能額(90,000円)-令和6年分推計所得税額(5,000円)=85,000円
- 個人住民税分定額減税可能額(30,000円)-令和6年度分個人住民税所得割額(52,000円)=-22,000円(0円以下のため、0円とする。)
支給額
- 85,000円+0円=85,000円
1万円単位での切り上げのため、支給額は90,000円
給付金を装った詐欺について
給付金を装った詐欺にご注意ください。
春日井市が受取手続きのためにATMを操作したり、手数料の振り込みを求めることはありません。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 生活支援課 物価高騰対応重点支援臨時給付金事務室
電話:0568-85-6785
健康福祉部 生活支援課 物価高騰対応重点支援臨時給付金事務室へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。