定額減税補足給付金(不足額給付)

ページID 1037433 更新日 令和7年7月10日

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定額減税補足給付金(不足額給付)について

定額減税補足給付金(不足額給付)とは、令和7年度住民税が春日井市で課税されている方のうち、次の「不足額給付1⃣」、「不足額給付2⃣」により、定額減税補足給付金(調整給付金)(以下「当初調整給付」という。)の支給額に不足が生じる場合に追加で給付を行うものです。

不足額給付1⃣について

支給対象者

次の事情により、当初調整給付の支給額に不足が生じる者

当初調整給付の算定に際し、令和5年分所得等を基にした推計額を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた者

※ただし、本人の令和5年及び令和6年分の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外

 

<給付対象となりうる者の例>

⑴令和5年分所得に比べ、令和6年分所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得を基に計算)」>「令和6年分所得税額(令和6年分所得を基に計算)」となった者

⑵こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった者

⑶当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した者

支給額

(1)所得税分定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族数))ー令和6年分推計所得税額(※1) ((1)<0の場合は0)
(2)個人住民税所得割分定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族数))ー令和6年度分個人住民税所得割額 ((2)<0の場合は0)
((1)+(2)(万円単位切り上げ))-令和6年度定額減税補足給付金(当初調整給付)算定額(※2)=不足額給付支給額
(※1) 国が提供している「計算システム」を用いて算出しておりますので、源泉徴収票等と差異が生じている場合があります。
(※2) 令和6年度に実施した当初調整給付において、給付額が算定された方のみ

支給の流れ

令和6年1月1日時点で春日井市在住等、春日井市が令和6年度個人住民税課税団体である者
→申請書発送対象者

支給対象者に対し、令和7年7月25日に申請書を発送します。
また、令和6年度に実施した「当初調整給付」又は「低所得世帯向け給付金」を本人口座で受給された方については、7月22日に申請書の代わりに「支給通知書」を発送します。「支給通知書」の場合は、受給の辞退、口座の変更等を希望がなければ申請不要です。また、受給の辞退、口座の変更等を希望する場合は、別で届出書の提出が必要となりますので、通知書に記載の期日(令和7年8月6日)までにコールセンターに御連絡ください(届出書を提出される方は振り込みが遅れる場合があります。)。

※申請書・通知書は、令和7年6月2日時点の住民基本台帳に記録されている住所にお送りしますので、令和7年6月3日以降に転居等で住所に変更がある方は、郵便局に転居届を御提出いただく等の御対応をお願いします。
※振込日については、通知書で御確認ください。なお、通知書を紛失された際、再発行はできかねますので御了承ください。

令和6年1月2日以降に春日井市に転入された方について→申請書発送対象外

令和6年1月2日以降に春日井市に転入された方につきましては、支給要件に該当するかどうか不明確であるため、申請書の一括送付は行いませんので御了承ください。
対象と思われる方につきましては、市ホームページから申請書をダウンロード(令和7年7月25日より公開)したものを印刷して申請していただくか、市役所1階定額減税補足給付金窓口(令和7年7月25日から開設)にお越しいただく、もしくは、コールセンター(令和7年7月22日から開設)までお問い合わせください。
また、申請の際に、他市にて当初調整給付を受給していた場合、その金額が分かる書類のコピーの提出をお願いします。(例:支給決定通知書等)

※不足額給付の支給要件の該当性等を審査するため、別途必要な書類を求める場合があります。
※提出書類等に不備があった場合や令和6年度実施当初調整給付額情報が不明の場合は、審査等に時間を要する為、支給が遅れることがあります。

手続き方法

〈紙面での手続き〉

 申請書に必要事項を記入していただき、同封の返信用封筒で返送または市役所1階定額減税補足給付金窓口(受付時間:平日9時~午後5時)へ御提出ください。また、市ホームページよりダウンロード(令和7年7月25日より公開)した申請書を送付する際の郵便代(封筒・切手)は、本人負担となりますので、御了承ください。

〈オンラインでの手続き〉

 申請書に記載の2次元コードを読み取っていただき、同封されている「オンライン手続利用方法」を参考に必要事項を入力してください。

不足額給付2⃣について

支給対象者

次のいずれの要件も満たす者

  • 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として、定額減税の対象外であること)
  • 税制度上、扶養親族等として、定額減税の対象外であること(青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の者)
  • 低所得世帯向け給付における対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない

  ※低所得世帯向け給付とは、次の給付金を指します。
   ・令和5年度住民税非課税世帯に対する7万円の給付金
   ・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する10万円の給付金
   ・令和6年度住民税非課税世帯、均等割のみ課税世帯に対する10万円の給付金

  ※ただし、本人の令和5年及び令和6年分の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外

支給額

原則4万円(定額) ※R6.1.1時点で国外居住者であった場合等は金額が変わる場合があります。

支給の流れ

春日井市が令和6年度及び令和7年度個人住民税課税団体である者かつ、令和5年中及び令和6年中において事業専従者又は合計所得金額48万円超の方のみ、令和7年8月上旬に申請書を送付する予定です。
前述以外で対象と思われる方につきましては、市ホームページから申請書をダウンロード(令和7年7月25日より公開)したものを印刷して申請いただくか、市役所1階定額減税補足給付金窓口(令和7年7月25日から開設)にお越しいただく、もしくは、コールセンター(令和7年7月22日から開設)までお問い合わせください。

※申請書・通知書は、令和7年6月2日時点の住民基本台帳に記録されている住所にお送りしますので、令和7年6月3日以降に転居等で住所に変更がある方は、郵便局に転居届を御提出いただく等の御対応をお願いします。
※提出書類等に不備があった場合や、令和6年度実施当初調整給付額情報が不明の場合(令和6年1月2日以降に春日井市に転入した方等)は、審査等に時間を要する為、支給が遅れることがあります。

手続き方法

〈紙面での手続きのみ〉

 申請書に必要事項を記入していただき、同封の返信用封筒で返送または市役所1階定額減税補足給付金窓口(受付時間:平日9時~午後5時)へ御提出ください。また、市ホームページよりダウンロード(令和7年7月25日より公開)した申請書を送付する際の郵便代(封筒・切手)は、本人負担となりますので、御了承ください。

申請書の提出期間

令和7年7月25日(金曜日)~令和7年10月31日(金曜日)(消印有効)

支給時期

市が申請書を受理後、内容確認・審査し、1か月を目途に順次振り込みします。

※提出書類等に不備があった場合や、令和6年度実施当初調整給付額情報が不明の場合(令和6年1月2日以降に春日井市に転入した方等)は、審査等に時間を要する為、支給が遅れることがあります。

本人以外の口座への振込を希望する場合(代理受給の場合)

申請書裏面の「代理受給」の欄へ記入してください(本人署名が必要になります。)。
また、次の「代理受給に必要な書類について」を御確認のうえ、必要書類を添付して御提出ください。

よくあるお問い合わせ

よくあるお問い合わせをまとめました。次の「定額減税補足給付金(不足額給付)Q&A」を御確認ください。

給付金を装った詐欺について

給付金を装った詐欺に御注意ください。

春日井市が受取手続きのためにATMを操作したり、手数料の振り込みを求めることはありません。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 生活支援課 物価高騰対応重点支援臨時給付金事務室 

電話:0568-85-6785
健康福祉部 生活支援課 物価高騰対応重点支援臨時給付金事務室へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。