定額減税しきれなかった方への給付金(不足額給付)

ページID 1036326 更新日 令和7年2月3日

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定額減税しきれなかった方への給付金(不足額給付)については、令和7年度の個人住民税が決定された(6月頃)以降に実施する予定ではありますが、支給時期などの詳細は未定です。つきましては、下記のケースの場合であっても現時点では、「自分が対象となるのか」「いつ支給されるのか」「いくら支給されるのか」といったお問い合わせには、お答えできかねますので、御了承ください。

<給付対象になると考えられるケース>

確定申告書
令和6年分確定申告で「(44)令和6年分特別税額控除」―「(43)再差引所得税額」>0となった
源泉徴収票
源泉徴収票に控除外額が記載されている

定額減税補足給付金(不足額給付)について

定額減税補足給付金(不足額給付)とは、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、定額減税並びに令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)の額に不足があることが判明した場合に、追加で納税者に給付するものです。

支給対象者

令和7年度の課税台帳が春日井市にあり(令和7年1月1日時点で春日井市に住民登録があるなど)、次の事情により、定額減税並びに当初調整給付の支給額に不足が生じる者

  1. 当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた者
  2. 本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった者

1の対象者について

<給付対象となりうる者の例>

  • 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった者
  • こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった者
  • 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した者

対象になると思われる方には、原則、春日井市からお知らせをする予定です。

(注意)令和6年度個人住民税が他市区町村で課税されており、令和7年度個人住民税が春日井市で課税される方については、申請が必要となる場合があります。

2の対象者について

<給付対象>

次のいずれの要件も満たす者

  • 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として、定額減税の対象外であること)
  • 税制度上、「扶養親族」対象外(→青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の者)(扶養親族等として、定額減税の対象外であること)
  • 令和5年度物価高騰対応重点支援給付金(7万円)、令和6年度物価高騰対応重点支援給付金(10万円)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない

支給額

1の対象者

【(1)と(2)の合算額(合算額を万円単位に切り上げる。)】ー【当初調整給付時における支給額(当初調整給付の対象者で給付金を受給されていない場合は支給予定額、給付金対象外であった場合は0円)】

(1)所得税分
所得税分定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族数))ー令和6年分所得税額(0円を下回る場合は0円)

(2)住民税分
個人住民税所得割分定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族数))ー令和6年度分個人住民税所得割額(0円を下回る場合は0円)

2の対象者

原則4万円(定額) ※R6.1.1時点で国外居住者であった場合は3万円。

支給の流れや支給時期など

詳細は決まり次第、お知らせします。

当初調整給付について(令和6年度に実施済み)

詳細については、次のページを御確認ください。

給付金を装った詐欺について

給付金を装った詐欺にご注意ください。

春日井市が受取手続きのためにATMを操作したり、手数料の振り込みを求めることはありません。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 生活支援課 物価高騰対応重点支援臨時給付金事務室 

電話:0568-85-6785
健康福祉部 生活支援課 物価高騰対応重点支援臨時給付金事務室へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。