普通徴収(納付書または口座振替で納付)

ページID 1003315 更新日 令和7年3月5日

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1 普通徴収

 年間保険税額(6月に決定)を6月から翌年3月までの10回に分けてお支払いただく方法です。ただし、年度の途中での加入により、国民健康保険に加入する新規の世帯ができた場合は、加入手続きの翌月から翌年3月までの各月にお支払いただきます。

なお、特別徴収(年金天引き)の条件に該当する場合は、特別徴収となります。

2 普通徴収の例

 年間国民健康保険税額が240,000円の場合、各月の納付額は次のとおりとなります。

普通徴収例

徴収月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

納付額

24,000円 24,000円 24,000円 24,000円 24,000円 24,000円 24,000円 24,000円 24,000円 24,000円

納付日は、各月の末日(末日が休日の場合はその翌日)

年度の途中での加入者の増減や、所得の変更があった場合、各回の支払額が変更になる場合があります。

3 口座振替の申込み

 使用する口座の金融機関での手続きが必要となります。詳しくは下記のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険医療年金課

電話:0568-85-6156
市民生活部 保険医療年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。