新築住宅に対する減額措置

ページID 1003430 更新日 令和6年4月1日

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 令和8年3月31日までに新築された住宅で、次の要件を満たす住宅については、固定資産税の2分の1(床面積120平方メートル相当分までが対象)が新築後一定期間減額されます。

新築住宅に対する減額

適用要件

  1. 専用住宅や併用住宅であること。
    なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。
  2. 居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
    一戸建以外の貸家住宅については、40平方メートル以上280平方メートル以下であること。
    (注)分譲マンションなど、区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分であん分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
  3. 居住部分に専用の出入口、台所、トイレが備わっていること。

減額範囲

 減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。
 なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートルに相当する部分が減額対象となります。

二世帯住宅を建築する予定の方へ

 二世帯住宅の内、次の要件を満たしている住宅は各世帯の居住する区画ごとに固定資産税の減額判定を受けることができます。

  • 各世帯の居住する区画が壁やドア等により遮断され、他方の世帯と構造上独立していること。
  • 各世帯の居住する区画ごとに玄関、台所、トイレが備わっていて、他方の世帯が構造上利用できないこと。
  • 各世帯で50平方メートルを超えていること。

 ご不明な点は事前にお問い合わせください。なお、具体的な説明が必要な場合は、建築前に平面図等の建築図面をご持参ください。

減額期間

家屋の種類

減額期間

一般の住宅(下記以外の住宅)

新築後3年度分

中高層耐火建築物(3階建以上の耐火・準耐火住宅等)

新築後5年度分
長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅の場合

家屋の種類

減額期間

一般の住宅(下記以外の住宅)

新築後5年度分

中高層耐火建築物(3階建以上の耐火・準耐火住宅等) 新築後7年度分

 

申告方法

  1. 新築した日の翌年の1月31日までに「固定資産税申告書」を提出してください。
  2. 認定長期優良住宅の場合は、長期優良住宅の普及に関する法律施行規則第6条、第9条又は第13条に規定する認定通知書の写しも併せて提出してください。

減額が終了する住宅

 次の住宅は、令和5年度で減額が終了し、令和6年度から本来の税額になります。
 

(1)新築住宅

家屋の種類

新築期間

一般の住宅

令和2年1月2日から令和3年1月1日まで
中高層耐火建築物

平成30年1月2日から平成31年1月1日まで

(2)認定長期優良住宅

家屋の種類

新築期間

一般の住宅      

平成30年1月2日から平成31年1月1日まで
中高層耐火建築物

平成28年1月2日から平成29年1月1日まで

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 資産税課

電話:0568-85-6105
市民生活部 資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。