長期優良住宅の普及の促進に関する法律について

ページID 1008895 更新日 令和4年10月1日

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お知らせ

  1. 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「長期優良住宅法」という。)が改正され、令和4年10月1日より施行されました。これに伴い、認定に係る様式の改正が行われましたので、申請を行う場合は新様式を使用してください。なお、施行されました主な改正内容は次のとおりです。
     ・建築行為を伴わない既存住宅の認定制度の創設(長期優良住宅法第5条)
     ・省エネルギー対策の強化、壁量規定の見直し(長期優良住宅法第6条)
     ・共同住宅等に係る基準の合理化等(長期優良住宅法第6条)
     ・マンション管理認定計画のみなし規定の創設(長期優良住宅法第6条)      
  2. 長期優良住宅法が改正され、令和4年2月20日より、その一部が施行されました。施行されました主な改正内容は次のとおりです。
     ・区分所有住宅の認定手続きの見直し(長期優良住宅法第5条)
     ・認定手続きの合理化(住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2)
     ・災害に係る認定基準(災害配慮基準)の追加(長期優良住宅法第6条)
     ・認定住宅の容積率緩和の特例許可制度の創設(長期優良住宅法第18条)
                                                 上記1.2.の概要については、国土交通省及び愛知県のホームページを参照してください。
  3. 維持保全状況等の確認の取組みについて
    認定を受けられたかたは、長期優良住宅法第11条第1項に基づき、認定長期優良住宅の建築及び維持保全の状況に関する記録を作成し、これを保存しなければなりません。この維持保全状況等について、平成26年度から調査を行うことになりました。
    報告を求められた場合はご協力ください。

内容及び注意事項

 長期優良住宅法第5条に規定する認定手続きです。なお、主な認定基準は次のとおりです。

  1. 劣化対策、耐震性、可変性、維持管理・更新の容易性、バリアフリー性及び省エネルギー性の項目について長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)を満たすものであること。
  2. 住戸の床面積(1戸あたり)が、戸建て住宅は75平方メートル以上、共同住宅等は40平方メートル以上であり、少なくとも一の階の床面積(階段部分を除く)が40平方メートル以上であること。
  3. 良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。
  4. 建築をしようとする住宅が自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること。
  5. 資金計画及び維持保全計画が適切であること。
  6. その他、次のことに注意してください。
    (1)居住環境の認定基準に関し、当市が定めた「長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第3号に関する基準」のただし書きの取り扱いについては、事前に相談してください。
    (2)災害配慮基準に関し、当市が定めた「長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第4号に関する基準」のただし書きの取り扱いについては、事前に相談してください。
    (3)代理者による申請手続きを行う場合は、委任状を添付してください。
    (4)認定申請書には、付近見取図として都市計画基本図の写し(縮尺2,500分の1)を添付してください。

なお、令和4年2月20日の規則改正により、申請書及び添付図書が変更されています。添付図書については、次のリンクの「認定申請の添付図書(確認書等が添付された場合)」を参照してください。また、申請等のよくある質問については愛知県のホームページ「長期優良住宅Q&A(愛知県内版)」を参照してください。

手続方法等

 当該住宅の工事着手までに、認定申請書に必要書類を添えて正副2部を提出してください。また、認定を受けた後も次のとおり手続きが必要です。

  1. 建築工事が完了した場合は、計画に基づく住宅の建築工事が完了した旨の報告書(様式第9号)と併せて計画に従って建築工事が行われた旨の確認書(様式第10号)の写しを1部(控えが必要な場合は2部)提出してください。なお、軽微な変更がある場合は、軽微な変更届(様式第チ号)を正副2部提出してください。
  2. 計画の変更をしようとする場合は、変更認定申請書(省令第三号様式)に必要書類を添えて正副2部を提出してください。なお、変更前の認定時に登録住宅性能評価機関が長期構造部材等の確認を行っている場合は、当該性能評価機関の変更手続きを経てから変更申請をしてください。また、申請には長期優良住宅法施行規則第8条に規定する図書に加え、付近見取図及び配置図を添付してください。
  3. 譲受人が決定した場合は、変更認定申請書(省令第五号様式)正副2部を提出してください。
  4. 区分所有住宅の管理者等が選任された場合は、変更認定申請書(省令第六号様式)正副2部を提出してください。
  5. 認定計画実施者の地位の承継をしようとする場合は、承認申請書(省令第七号様式)正副2部を提出してください。
  6. 計画に基づく住宅の建築又は維持保全を取りやめる場合は、認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築又は維持保全を取りやめる旨の申出書(様式第16号)正1部、認定通知書(原本)及び認定申請書副本一式を提出してください。
  7. 長期優良住宅法第18条による認定住宅の容積率緩和の特例許可については、事前にご相談ください。

申請書ダウンロード

手数料

受付時間

月曜日から金曜日まで(祝日、12月29日から1月3日までを除く)
午前8時30分から正午まで、午後1時から午後3時まで(なお、相談については午後5時まで)

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 建築指導課

電話:0568-85-6324
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